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未登記建物は売却できる?必要な登記と注意点を解説


相続した古い家などを売却しようとした際、建物が登記されていないことが判明するケースがあります。
未登記建物であっても売買契約を結ぶこと自体は可能ですが、実際の売却ではさまざまな問題が生じる可能性があります。
特に買主が住宅ローンを利用する場合などは、登記が必要になることがあります。
未登記であることが分かったら、建物の状況を確認したうえで必要な手続きを進めることが大切です。

未登記建物を売却する際の問題点


未登記建物とは、建物の所在や種類、構造、床面積などが登記簿に記録されていない建物を指します。
建物を新築したにもかかわらず建物表題登記が行われていないケースなどが該当します。
未登記の状態では登記記録によって建物の情報や権利関係を確認できないため、不動産取引を進めるうえで支障となることがあります。

住宅ローンを利用しにくい


買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関は一般的に購入する土地や建物へ抵当権を設定します。
未登記建物にはそのまま抵当権設定登記ができないため、融資を利用した売却を進めるには登記手続きが必要となる場合があります。
未登記のまま売却できるケースもありますが、取引条件が限られる可能性がある点には注意が必要です。


未登記建物の売却前に必要な手続き


未登記建物がある場合は、まず建物表題登記が必要かどうかを確認します。
不動産登記法では、表題登記がない建物を取得した所有者は、原則として所有権を取得した日から1か月以内に表題登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処される可能性があります。
売却予定の有無にかかわらず、未登記であることが判明した段階で対応を確認しましょう。

建物表題登記と所有権保存登記


建物表題登記では、建物の所在や種類、構造、床面積などを登記記録に反映します。
手続きは土地家屋調査士へ依頼することができます。
その後、所有権保存登記を行うことで、所有権に関する登記が作成され、売買に伴う所有権移転登記などにつなげられます。
所有権保存登記については司法書士へ相談することが一般的です。
古い建物では建築当時の資料が残っていないこともあるため、売却直前ではなく余裕を持って確認することが大切です。

増築部分のみ未登記の場合


建物全体ではなく、増築した部分が登記に反映されていないケースもあります。
登記記録と現在の建物の床面積や形状などが異なっている場合は、建物表題部変更登記が必要になる可能性があります。
売却を始める前に、登記記録と現況に相違がないか確認しておきましょう。


まとめ


未登記建物でも売買契約を結ぶこと自体は可能ですが、住宅ローンや所有権移転などの手続きで支障が生じる可能性があります。
まずは登記記録と現況を確認し、必要に応じて建物表題登記などを進めることが重要です。
建物の状況によって必要な手続きは異なるため、土地家屋調査士などの専門家への確認も必要になります。
千葉市・市原市周辺で未登記建物を含む不動産の売却を検討している場合は、地域密着で売買仲介・売却査定・買取に対応するパロマホームへ相談できます。
未登記であることだけで売却を諦めず、物件の状況を整理することから始めましょう。
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