- CATEGORY
借地権の売却は可能?買主が限られる理由と売却価格の計算方法とは

借地権は、土地を借りて建物を所有する権利であり、財産として一定の価値を持ちます。
しかし、その性質上、通常の不動産とは異なる売却プロセスが必要となるため、「本当に売れるのか」「どのように進めれば良いのか」と疑問に思われる方が少なくありません。
借地権の売却を検討する際には、その特性を理解し、適切な方法を選ぶことが大切です。
今回は、借地権を売却するための基本的な知識から、具体的な進め方、注意点までを解説します。
借地権は売却できるのか
売却できるが買主は限られる
借地権は、民法や借地借家法で認められた財産権であり、法的には売却が可能です。
しかし、借地権はあくまで土地を使用する権利であり、土地そのものを自由に処分できるわけではありません。
また、地代の支払い義務や、建物の増改築・建て替えにおける地主の承諾が必要となるなど、所有権とは異なる制約が存在します。
このため、一般の個人が借地権を購入することは少なく、主な買主は、その土地の所有者である「地主」や、借地権物件を専門に扱う「買取業者」に限定されるのが実情です。
不動産仲介会社に依頼しても、地主との調整が難しいことから、取り扱いを断られるケースも少なくありません。
借地権の種類で売却難易度は変わる
借地権にはいくつかの種類があり、それぞれ契約内容や借主の権利保護の度合いが異なります。
これが、借地権の売却のしやすさに影響します。
一般的に、1992年(平成4年)7月31日以前に契約された「旧法借地権」や、契約期間の更新が可能な「普通借地権」は、借主の権利が比較的強く守られており、長期的な土地利用が見込めるため、買主が見つかりやすい傾向にあります。
一方、契約期間満了時に土地を地主に返還することが前提の「定期借地権」は、利用できる期間が限られているため、買主がつきにくく、売却が難航しやすいと言えます。
また、借地権は大きく「地上権」と「賃借権」に分けられますが、多くのケースで採用されている「賃借権」では、売却(譲渡)に地主の承諾が原則として必要となります。

借地権売却の進め方と注意点は
売却相場は売却先で異なる
借地権の売却相場は、誰に売却するかによって大きく異なります。
地主に買い取ってもらう場合、更地価格の50%から70%程度が相場となることが多いです。
ただし、地主側から買い取りを打診された場合と、借地人側から売却を希望した場合とでは、価格交渉に影響が出ることがあります。
専門の買取業者に売却を依頼する場合、一般的には更地価格の50%程度、あるいは50%から70%程度が目安となります。
買取業者は、その後の再販やリフォーム、地主との交渉にかかるコストやリスクを考慮して買取価格を決定するため、仲介での売却よりも価格が低くなる傾向があります。
地主との交渉が重要になる
借地権の売却において、最も重要なプロセスの一つが地主との交渉です。
借地権の譲渡(売却)には、原則として地主の承諾が必要です。
この承諾を得るためには、借地契約の内容を確認し、地主の意向を丁寧に伺うことが不可欠です。
交渉の際には、借地権の売却を希望する理由や、地主にとってのメリット(例えば、権利関係の整理や土地の有効活用など)を伝えることが、スムーズな合意形成につながります。
地主の承諾を得るために「譲渡承諾料」の支払いが必要となる場合もあります。
地主との関係性が良好でない場合や、交渉が難航する際には、借地権に詳しい不動産会社や専門家に相談・仲介を依頼することも有効な手段となります。
売却価格の計算方法を確認する
借地権の売却価格を計算する基本的な考え方は、「土地の更地価格×借地権割合」です。
まず、対象となる土地が更地だった場合の評価額(更地価格)を把握します。
これは、国税庁が公表する路線価や、固定資産税評価額に評価倍率をかけて算出する方法があります。
次に、その土地の「借地権割合」を確認します。
借地権割合は、路線価図などで確認でき、通常は「40%」「60%」といった形で示されます。
これらの数値を掛け合わせることで、借地権の理論上の評価額の目安を算出できます。
例えば、更地価格が1億円で借地権割合が60%であれば、借地権の評価額は約6,000万円となります。
ただし、この計算結果はあくまで目安であり、実際の売却価格は、物件の状態、残存契約期間、地主との関係性、市場の需要など、様々な要因によって変動します。
正確な売却価格を知るためには、専門業者による査定が不可欠です。

まとめ
借地権は法的に売却可能な財産ですが、その売却には地主の承諾が不可欠であり、買主も地主や買取業者に限定されるなど、通常の不動産売却とは異なるプロセスが必要です。
借地権の種類や売却先によって、売却の難易度や相場、進め方が大きく変わってきます。
地主との交渉は最も重要であり、複雑な手続きや難しい交渉に直面した際は、借地権の取引に精通した不動産会社や専門家に相談することが、円滑かつ有利な売却を実現する鍵となります。
ご自身の状況を正確に把握し、適切な専門家のアドバイスを得ながら進めていきましょう。
千葉市・市原市周辺で、お困りの方は、お気軽にご相談ください。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
不動産の売却なら株式会社パロマホームにお任せ下さい!
それぞれのお客様、それぞれの物件の置かれている状況は様々です。
まずはご相談ください!
お客様のご希望や、売却におけるご事情などを詳しくヒアリングして、条件・時期などを整理します。
経験豊富な専属の専門スタッフがお話を伺わせて頂きます。
弊社では無料査定サービスを行っておりますので、千葉市緑区を中心に千葉県全域の不動産売却・買取をお考えならお気軽にご相談ください。
お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!
お電話の場合はこちら:043-309-6290
メールでご相談・査定依頼の場合はこちら:お問い合わせフォーム
SHARE
シェアする
[addtoany] シェアする