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家屋の相続評価額とは?計算方法と調べ方を解説

相続が発生した際、故人が所有していた家屋の評価額は、相続税額を計算する上で重要な要素となります。
この評価額の算出方法によって、納税額が大きく変わる可能性もあるため、正確な知識が求められます。
特に、自宅として使用していた家屋と、賃貸物件やマンションでは、評価の考え方に違いが生じます。
どのように評価額を把握し、計算すれば良いのでしょうか。
今回は、家屋の相続評価額の基本的な計算方法と、その評価額を調べるための具体的な手順について解説します。
家屋の相続評価額計算方法
相続税の計算において、家屋(建物)の評価額は、基本的には「固定資産税評価額」をもとに算出されます。
これは、国税庁が定める財産評価基本通達に基づいています。
具体的には、家屋の固定資産税評価額に1.0を乗じた金額が、相続税法上の評価額として取り扱われます。
したがって、多くの場合、家屋の相続税評価額は、そのまま固定資産税評価額と同額となります。
しかし、この原則的な計算方法が適用されるのは、被相続人が居住していた一戸建ての自宅など、一定のケースに限られます。
家屋の種類や、相続開始時の利用状況によっては、評価額の計算方法が異なるため注意が必要です。
固定資産税評価額が基準
先述の通り、家屋の相続税評価額を計算する上での基準となるのは、その家屋の「固定資産税評価額」です。
この固定資産税評価額は、自治体が固定資産税を賦課する際に用いるもので、相続税の評価額としても利用されます。
評価額は、建物の構造や用途、建築年数などを基に算出されており、原則として固定資産税評価額に1.0を掛けることで、相続税評価額が求められます。
賃貸やマンションは別計算
自宅として使用されていた家屋とは異なり、賃貸されている家屋やマンション(区分所有建物)については、評価方法に特別な考慮がなされます。
例えば、第三者に貸し出されていた家屋(貸家)の場合、借家権割合を考慮して評価額が減額されることがあります。
また、マンションの場合は、土地部分(敷地利用権)と建物部分(区分所有権)を分けて評価し、建物部分の評価にも区分所有補正率などが適用される場合があります。
これらのケースでは、単に固定資産税評価額に1.0を掛けるだけでは済まず、それぞれの状況に応じた計算が必要となります。

相続時の家屋評価額を調べる
家屋の相続評価額を正確に把握するためには、まず、その家屋の「固定資産税評価額」を調べる必要があります。
この固定資産税評価額は、相続税の評価額を計算する際の基となるため、正確な数値を把握することが重要です。
固定資産税評価額を入手
固定資産税評価額は、評価対象となる家屋の所在地を管轄する市区町村役場(または都税事務所)で確認することができます。
評価額を調べるための公的な書類としては、主に「固定資産税の課税明細書」「名寄帳(なよせちょう)」「固定資産評価証明書」などがあります。
これらの書類は、固定資産税の納税義務者(通常は所有者)に送付されるほか、役所で取得することも可能です。
課税明細書で確認
固定資産税評価額を調べる最も一般的な方法の一つが、「固定資産税の課税明細書」を確認することです。
この書類は、毎年4月から6月頃にかけて、市町村から固定資産税の納税通知書とともに送付されることが一般的です。
課税明細書には、土地や家屋の所在、地積、そして「価格」や「評価額」といった欄に固定資産税評価額が記載されています。
ご自宅の納税通知書に同封されている書類をご確認いただくか、不明な場合は市区町村役場の税務担当窓口にお問い合わせください。

まとめ
家屋の相続評価額は、相続税額に影響を与える重要な要素であり、その計算の基準となるのは「固定資産税評価額」です。
原則として、この固定資産税評価額に1.0を乗じた金額が相続税評価額となります。
しかし、賃貸物件やマンションなど、利用状況によっては評価方法が異なるため注意が必要です。
評価額を調べるには、「固定資産税の課税明細書」などを市区町村役場等で確認するのが一般的です。
相続税の計算は複雑なため、正確な評価額を把握し、適切に申告することが大切です。
千葉市・市原市周辺で、お困りの方は、お気軽にご相談ください。
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