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離婚時の不動産売却の流れは?名義やローン状況から財産分与までを解説



離婚という人生の大きな転機を迎える際、これまで二人で築き上げてきた住まいをどうするかは、避けては通れない重要な決断となります。
特に、不動産は大きな資産であるため、その売却や財産分与については、慎重に進める必要があります。
円滑な移行のためには、どのような手順を踏み、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。
今回は、離婚に伴う不動産売却の全体像から具体的な流れ、そして押さえておくべきポイントを解説します。

離婚と不動産売却の全体像


売却金は財産分与の対象


離婚によって家を売却した場合、その売却代金は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産とみなされ、財産分与の対象となるのが原則です。
ただし、婚姻前から一方の所有であった不動産や、親族からの相続・贈与による不動産は、特有財産として財産分与の対象外となることがあります。
また、財産分与の割合があまりにも偏っていると、贈与税の課税対象となる場合もあるため注意が必要です。

売却は名義人しかできない


不動産を売却する権利を持つのは、その不動産の登記上の名義人だけです。
たとえば、自宅の名義が夫にある場合、妻が単独で売却を進めることはできません。
売却にあたっては、まず不動産登記簿謄本などで正確な名義を確認することが不可欠です。
共有名義の場合は、双方の同意なしには売却を進めることができません。

ローン残債があっても売却は可能


住宅ローンの残債がある不動産でも、売却自体は可能です。
住宅ローンの残額よりも売却額の方が上回る「アンダーローン」の状態であれば、売却益でローンを完済し、残った金額を財産分与に充てることができます。
一方、売却額がローン残債を下回る「オーバーローン」の状態でも、任意売却や、他の共有財産との精算、あるいは夫婦どちらかが住み続けるといった方法で対処できる場合があります。


離婚による不動産売却の流れ


名義とローン状況を確認する


離婚に伴う不動産売却を進めるにあたり、まず最初に行うべきことは、不動産の正確な名義と住宅ローンの状況を確認することです。
登記簿謄本などで不動産の名義人が誰になっているのか、また、住宅ローンの残債額はいくらで、売却額と比較してアンダーローンかオーバーローンか、といった点を把握することが、その後の手続きの第一歩となります。

不動産会社による査定と売却活動


名義とローン状況が確認できたら、次に信頼できる不動産会社に相談し、物件の査定を依頼しましょう。
査定を通じて、物件の適正な市場価値を把握することが、財産分与の金額を決定する上でも重要になります。
不動産会社と媒介契約を結び、物件の売却活動を開始します。
この段階で、離婚の状況や希望なども含め、専門家からのアドバイスを受けながら進めることが大切です。

売却金による財産分与


物件が売却され、売買代金から諸費用が差し引かれた後、残った金額が財産分与の対象となります。
この財産分与の内容については、口約束で済ませず、後々のトラブルを防ぐために公正証書として記録しておくことが推奨されます。
これにより、法的な証拠として財産分与の事実を明確にすることができます。


まとめ


離婚に伴う不動産売却は、単に物件を売るというだけでなく、財産分与や名義、ローンといった複雑な要素が絡み合います。
売却代金が財産分与の対象となること、売却は名義人に限定されること、そしてローン残債があっても売却できる可能性などを、まず全体像として理解しておくことが重要です。
具体的な流れとしては、名義とローン状況の確認から始め、不動産会社による査定と売却活動を経て、最終的に売却金での財産分与へと進みます。
財産分与請求権の消滅時効にも留意し、専門家のアドバイスも参考にしながら、冷静かつ計画的に手続きを進めることが、円滑な移行と納得のいく結果につながるでしょう。

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