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離婚したら家をどうする?財産分与や名義別の対応を解説



離婚を考えたとき、これまで二人で築き上げてきた住まいをどうすればよいのか、多くの方が悩まれることでしょう。
大切な資産である家を手放さずに済むのか、あるいは新しい生活のために手放すべきなのか。
単独名義か共同名義か、住宅ローンの残高はどうなっているのかなど、様々な要素が絡み合います。
今回は、離婚に際して持ち家がどのように扱われるのか、そしてどのような選択肢があるのかを、専門的な視点から分かりやすく解説していきます。

離婚すると家はどうなる


財産分与で対象になる


離婚によって持ち家をどうするか検討する際、それが財産分与の対象となるかどうかがまず重要になります。
婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産は、原則として「夫婦共有財産」とみなされ、財産分与の対象となります。
たとえ持ち家の名義が夫または妻のどちらか一方になっていたとしても、実質的に夫婦の協力によって購入・維持されたものであれば、共有財産として分与の対象となる可能性が高いです。
ただし、婚姻前から一方的に所有していた財産や、相続によって取得した財産など、特有財産とみなされるものは財産分与の対象外となります。

引き継ぐか売却か検討する


離婚にあたって持ち家がある場合、一般的には「家に住み続ける」か「家を売却する」かのいずれかの選択肢を検討することになります。
夫婦の一方が離婚後も住み続けたいと希望する場合は、その方が所有権を保有することになります。
一方で、どちらも住み続ける意思がない、または経済的に難しいといった場合は、家を売却してその代金を分けるという選択肢が考えられます。
どちらの選択肢を取るにしても、住宅ローンが残っている場合は、その名義や返済方法が重要なポイントとなります。


名義が単独か共同かで対応が変わる


単独名義の場合の注意点


持ち家の名義が夫婦どちらか一方のみ(単独名義)になっている場合、対応は住宅ローンの名義人であるか、住み続けるのが誰かによって注意すべき点が異なります。
例えば、住宅ローンの名義人がそのまま住み続けるのであれば、家(プラスの財産)とローン(マイナスの負債)を一人で引き受ける形になります。
この場合、配偶者が連帯保証人になっていると、名義人の返済が滞った際に請求がいくリスクがあります。
また、名義人でない方が住み続ける場合、名義人がローンを滞納すると自宅が差し押さえられる恐れがあるため、離婚協議でしっかり取り決めをしておくことが不可欠です。
家を売却する際には、売却価格がローン残高を上回る「アンダーローン」か、下回る「オーバーローン」かによって、売却益の分配や、不足分の補填方法が変わってきます。

共同名義の場合の注意点


持ち家が夫婦の共同名義となっている場合、家を売却するには夫婦双方の同意が原則として必要になります。
また、住宅ローンも共同名義になっていることが多いため、どちらか一方が返済を滞ると、もう一方にも支払い義務が生じます。
離婚後、どちらか一方が住み続ける場合、住み続ける側は、出ていく側の債務者としての責任を解消するために、代わりの連帯保証人や連帯債務者を立てるか、住宅ローンの借り換えを行う必要が出てくることがあります。
これにより、出ていく側はローンの支払い義務から解放されることになります。


まとめ


離婚に際して持ち家をどうするか、という問題は、財産分与という観点から非常に重要です。
持ち家は原則として夫婦共有財産として分与の対象となりますが、その対応は名義が単独か共同か、そして住宅ローンの状況によって大きく異なります。
住み続けるか売却するか、それぞれのケースでメリット・デメリットや注意点が存在します。
複雑な手続きや取り決めをスムーズに進めるためにも、専門家である弁護士への相談を検討することが、賢明な選択と言えるでしょう。

千葉市・市原市周辺で、お困りの方は、お気軽にご相談ください。

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