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不動産売却の源泉徴収とは?ケースと手続きを解説



不動産を売却する際、思わぬ税務上の手続きが発生することがあります。
特に、購入者が特定の条件に該当する場合、売却代金の一部をあらかじめ差し引いて税務署に納付する「源泉徴収」という制度が適用されることがあります。
これは、非居住者など特定の相手との取引において、税金の確実な徴収を目的としたものです。
どのような場合に源泉徴収が必要となるのか、その金額や手続きについて理解しておくことは、スムーズな不動産取引のために重要となります。
今回は、不動産売却における源泉徴収の基本的な仕組みについて解説します。

不動産売却で源泉徴収されるケースとは


非居住者からの不動産購入


不動産売却において源泉徴収が発生する主なケースは、売却する相手が「非居住者」である場合です。
具体的には、日本国内に住所や居所を有しない個人や、外国に本店等を有する法人(以下、非居住者等といいます)から、日本国内にある土地や建物などの不動産を購入する方が、その代金を支払う際に源泉徴収を行う義務を負います。
この制度は、非居住者等が得た所得に対する日本での課税を確実にするためのものです。

源泉徴収義務者は購入者


不動産売却における源泉徴収義務を負うのは、売却する側ではなく、不動産を購入する側です。
非居住者等へ不動産を売却し、その対価を支払う購入者は、法律により定められた一定の税額を、売買代金から差し引いて源泉徴収する義務があります。
この義務は、法人の購入者だけでなく、個人が購入する場合にも原則として適用されます。


不動産売却の源泉徴収額と手続き


売買代金の10.21パーセントを徴収


非居住者等から不動産を購入した場合、購入者は売買代金から源泉徴収する税額について、売買代金(対価)の10.21パーセント(所得税および復興特別所得税の合計)を徴収しなければなりません。
この税率は、不動産の売買代金が1億円を超えるかどうかに関わらず適用されますが、後述する例外規定が存在します。
源泉徴収された税額は、購入者が税務署に納付する義務を負います。

1億円以下居住用は例外


ただし、源泉徴収が免除される例外的なケースがあります。
個人が、自身またはその親族の居住の用に供するために不動産を購入する場合で、かつ、その不動産の売買代金が1億円以下であるときは、源泉徴収を行う必要はありません。
この例外規定は、購入者が個人の場合のみ適用され、自己または親族が居住することを目的とした取引に限定されます。

購入者が翌月10日までに納付


源泉徴収を行った購入者は、徴収した税金を速やかに管轄の税務署へ納付する必要があります。
納付期限は、原則として、非居住者等への不動産の代金を支払った日の属する月の翌月10日までです。
期日までに正確な金額を納付することが求められます。


まとめ


不動産売却における源泉徴収は、主に売却相手が非居住者等である場合に、購入者が売買代金の一部をあらかじめ差し引いて納付する制度です。
購入者は、非居住者等へ代金を支払う際に、その10.21パーセントに相当する所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、支払月の翌月10日までに税務署へ納付する義務があります。
ただし、購入者が個人で、自己または親族の居住用として1億円以下の不動産を購入する場合には、この源泉徴収は不要となります。
この制度を理解し、適切な手続きを行うことが、円滑な不動産取引には不可欠です。

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