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財産分与による不動産登記の必要書類とは?申請時の注意点も詳しく解説


離婚に伴う財産分与で、自宅などの不動産の名義を変更する際は、法的な手続きが必要です。
この手続きには、ご自身の状況に応じた複数の書類を準備し、正確に登記申請を行う必要があります。
どのような書類が必要となるのか、また、申請を進める上で知っておきたい注意点について、詳しく解説します。

財産分与による不動産移転登記に必要な書類は


分与する側の必要書類


財産分与によって不動産を分与する側(登記義務者)が準備する必要がある主な書類は以下の通りです。
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
登記済証または登記識別情報
固定資産税課税明細書または固定資産評価証明書
登記原因証明情報(離婚協議書、調停調書、審判書などが該当します)
登記委任状(実印で押印)
本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
なお、登記簿上の住所や氏名が、離婚などを経て変更している場合は、所有権移転登記の前提として、住所や氏名の変更登記が必要となることがあります。
その際には、戸籍謄本(離婚の記載があるもの)、住民票(本籍地記載のもの)、戸籍の附票(住所の変遷がわかるもの)なども追加で必要になる場合があります。

分与される側の必要書類


財産分与によって不動産を取得する側(登記権利者)が準備する必要がある主な書類は以下の通りです。
住民票(本籍地記載のもの)
登記委任状(認印で可)
本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)


財産分与による不動産登記申請の注意点は


登記添付書類は原則原本提出


登記申請書に添付する書類は、原則として原本の提出が必要です。
住民票の写しなどもコピーではなく原本を添付しなければなりません。
ただし、原本を自身で保管する必要がある場合や、返還を希望する場合には、コピーに「原本に相違ありません」と記載し、申請書に押印した人が署名・押印(複数枚になる場合は、各用紙のつづり目に契印)することで、原本の還付を請求できます。
なお、登記申請のために新たに作成された書類(登記原因証明情報など)や印鑑証明書は、原則として原本還付ができませんのでご注意ください。

個人番号記載のない住民票を準備


不動産登記の手続きにおいては、個人番号(マイナンバー)を利用することはできません。
そのため、住民票の写しを添付する際には、個人番号の記載がないものをご準備ください。
マイナンバーカードを利用したオンライン申請を行う場合は、住民票の写しの提供を省略できる場合があります。

登記申請書作成時の注意点


登記申請書はA4サイズの用紙を使用し、他の添付書類と共に左とじで提出します。
紙質は、長期保存に適した丈夫なものを選びましょう。
文字は、パソコン(ワープロ)で入力するか、黒色のインク・ボールペンなどで、はっきりと記入してください。
鉛筆での記入や、摩擦で消える可能性のある筆記具は使用できません。
郵送で申請することも可能ですが、その際は封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と明記し、書留郵便で送付してください。
登記完了後に還付される書類などを郵送で受け取りたい場合は、宛名を記載した返信用封筒と切手を同封する必要があります。


まとめ


離婚などによる財産分与で不動産の名義変更登記を行う際には、分与する側、される側それぞれに必要となる書類が定められています。
登記申請の際には、原則として書類の原本を提出する必要があること、個人番号の記載されていない住民票を準備することなど、いくつかの注意点を押さえておくことが大切です。
これらの要件を正確に満たすことで、スムーズな登記手続きが可能となります。
専門家への相談も、手続きの確実性を高める上で有効な手段と言えるでしょう。

千葉市・市原市周辺で、お困りの方は、お気軽にご相談ください。

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