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不動産所有者の住所変更義務化とは?令和8年4月からの手続き方法も解説!



不動産を所有されている方にとって、住所の変更は生活の節目で起こりうる出来事です。
登記簿上の住所と現在の住所が異なる状態は、さまざまな場面で不都合が生じる可能性も考えられます。
法制度の変更により、不動産所有者の皆様の住所変更登記に関する手続きが、施行日(別途政令で定める)から変わることになりました。
この変更を機に、ご自身の不動産に関する情報が最新の状態になっているか、改めて確認しておくことが大切です。
今後の手続きをスムーズに進めるために、最新の情報を把握しておきましょう。

不動産所有者の住所変更登記に義務はあるか


施行日(別途政令で定める)から義務化される


施行日(別途政令で定める)より、不動産の所有者が住所や氏名に変更があった場合、その変更があった日から2年以内に変更登記を行うことが義務付けられます。
これは、不動産登記簿に記載されている情報と、実際の所有者の住所・氏名との乖離を防ぎ、不動産取引の安全性を高めることを目的とした制度変更です。

義務違反に問われることはない


ただし、この住所変更登記の義務化に伴い、法務局が提供する「スマート変更登記」というサービスを利用することで、義務違反を問われる心配がなくなります。
スマート変更登記を利用すると、法務局が職権で登記簿の住所を更新してくれるため、所有者自身が変更のたびに登記申請を行う手間が省けます。
このサービスを活用することで、義務化後も安心して手続きを進めることが可能となります。


不動産所有者は住所変更をどう行う


スマート変更登記で法務局が職権で変更する


スマート変更登記は、法務局が住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)などと連携し、所有者の住所変更の事実を把握した上で、原則として職権で登記簿上の住所を変更するサービスです。
個人の方がこのサービスを利用するには、「検索用情報の申出」を行う必要があります。
法務局は、この申出に基づき、定期的に住所変更の有無を確認し、変更があった場合には、ご本人の同意を得た上で登記を更新します。
これにより、住所が変わるたびに自身で登記申請をする必要がなくなります。
法人についても、会社法人等番号の登記があれば、同様に法務局が職権で本店所在地の変更登記等を行います。

自身で登記申請も可能


スマート変更登記の利用が推奨されていますが、従来通り、ご自身で住所変更登記を申請することも引き続き可能です。
例えば、スマート変更登記の対象とならない海外居住者の方や、一定の要件を満たさない法人の方などは、ご自身で法務局に登記申請を行う必要があります。
オンライン申請システムを利用したり、必要書類を準備して法務局に提出したりすることで、ご自身の意思で登記内容を更新することができます。
ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選択することが大切です。


まとめ


施行日(別途政令で定める)より、不動産所有者の住所変更登記が義務化されます。
しかし、法務局が提供する「スマート変更登記」サービスを利用すれば、法務局が職権で登記簿の住所を更新するため、所有者自身が変更のたびに登記申請を行う手間が省け、義務違反を問われる心配もありません。
個人の場合は「検索用情報の申出」、法人の場合は「会社法人等番号の登記」などが、このサービスを受けるための前提となります。
一方で、スマート変更登記の対象とならない場合や、ご自身の意思で手続きを進めたい場合には、従来通りご自身で登記申請を行うことも可能です。
ご自身の状況に合わせて、最適な方法で速やかに登記を更新するようにしましょう。

千葉市・市原市周辺で、お困りの方は、お気軽にご相談ください。

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