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離婚時のオーバーローン売却で知っておくべきこととは?

離婚という人生の転機において、共有名義の住宅をどうするかという課題は多くの夫婦にとって共通の悩みです。
特に、住宅ローンの残債が家の売却価格を上回る「オーバーローン」の状態である場合、その解決策は一層複雑になります。
円満な離婚と新たな生活のスタートを切るために、この状況をどのように乗り越えていくべきか、そのポイントを解説します。
離婚で家を売却する時オーバーローンだとどうなる
ローン残高が売却額を上回る
離婚時に自宅を売却する際、住宅ローンの残高が売却予定価格を上回る「オーバーローン」の状態となることがあります。
これは、住宅の資産価値が住宅ローンの残債を下回っている状態を指します。
この場合、物件を売却しても住宅ローンを完済できず、不足する金額が発生することになります。
財産分与の整理が難しくなる
オーバーローン物件は、売却してもローン残債を支払いきれないため、財産分与として分配できるプラスの財産は生じません。
財産分与は、結婚期間中に夫婦で協力して築いた共有財産を分けるものであり、売却してプラスの財産が残らない場合は、財産として分け合うことが難しくなります。
名義人や連帯保証人の問題が生じる
住宅ローンは、契約時の名義人が返済義務を負うのが原則です。
離婚後も、家をどちらか一方が引き継ぐ場合でも、名義人がローンの返済を続けることになります。
名義変更は、金融機関の審査が厳しく、承諾を得るのが困難なケースが多いです。
また、連帯保証人がいる場合、離婚後もその責任から免れることはできません。

オーバーローンの家を離婚時に売却するには
住みながらローン返済を続ける
離婚後も、どちらか一方の名義人が住み続け、住宅ローンの返済を継続する方法があります。
例えば、子どもの養育環境を変えないために、妻が住み続け、夫がローンの返済を続けるといったケースです。
ただし、名義人でない方が居住する場合は、金融機関への事前相談が必要となる場合があります。
不足分を自己資金で補い売却する
売却代金でローンを完済できない不足分を、夫婦それぞれの自己資金で補填できる場合は、円満に売却を進めることが可能です。
この方法であれば、住宅ローンを完済した状態で物件を売却することができます。
ただし、両者に十分な自己資金がない場合は、他の方法を検討する必要があります。
任意売却を検討する
任意売却は、住宅ローン残高が売却額を上回るオーバーローンの場合に、債権者(金融機関)の合意を得て、通常の競売よりも有利な条件で物件を売却する方法です。
任意売却を選択することで、売却後に残ったローンについても、返済計画の交渉ができる場合があります。
ただし、信用情報に影響が出るなどのデメリットも伴うため、慎重な検討が必要です。

まとめ
離婚時の住宅売却でオーバーローンとなる場合、単純な財産分与が難しく、名義人や連帯保証人に関する問題も生じがちです。
しかし、離婚後も住みながら返済を続ける、自己資金で不足分を補う、あるいは任意売却を検討するなど、いくつかの解決策が存在します。
それぞれの状況に合わせて最適な方法を選択し、円満な離婚と新たな生活の準備を進めることが重要です。
夫婦間での話し合いが難しい場合は、専門家への相談も視野に入れると良いでしょう。
千葉市・市原市周辺で、お困りの方は、お気軽にご相談ください。
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