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相続した土地を手放すには?相続放棄の注意点と国庫帰属制度の全容

相続した土地が、管理や活用が難しく、負担に感じられるケースは少なくありません。
遠方に住んでいる、利用する予定がない、あるいは維持管理に費用がかかるなど、様々な理由で「この土地をどうにかしたい」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
土地の相続は、必ずしもプラスになるわけではなく、時には悩みの種となることもあります。
そうした状況で、相続した土地との向き合い方について、いくつか知っておくべきことがあります。
土地の相続放棄で知っておくべきこと
相続放棄は全ての財産が対象
相続した土地を相続したくない、あるいは負担に感じた場合、選択肢の一つとして「相続放棄」が挙げられます。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切引き継がないとする手続きです。
しかし、相続放棄は、不要な土地だけでなく、預貯金や株式、不動産といったプラスの財産であっても、全て相続する権利を失うことを意味します。
つまり、相続放棄は、個別の財産だけを選択して放棄するのではなく、プラス・マイナス全ての相続財産を対象とする手続きであるため、慎重な判断が求められます。
後順位への影響と管理責任
相続人全員が相続放棄をした場合、財産を相続する権利は次順位の法定相続人に移ります。
例えば、亡くなった方の子供が全員相続放棄をした場合、その親(亡くなった方の配偶者や親)などが相続人となります。
こうした後順位の相続人に、相続放棄をする旨を事前に伝える配慮も大切です。
また、相続放棄をしたとしても、相続財産管理人が選任されるまでは、原則として、相続放棄をした者が自己の財産と同一の注意をもってその財産の管理を継続する義務を負う場合があります。
不要な土地であっても、管理責任がすぐに消滅するわけではない点に留意が必要です。

相続した土地を手放すには
相続土地国庫帰属制度の概要
相続した土地を手放したいけれど、相続放棄をすると他の財産まで失ってしまう、といった場合に、新たに活用できるようになったのが「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度は、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たせば、その土地を手放して国に引き渡すことができるものです。
所有者不明土地の発生抑制や解消といった目的もあり、利用が開始されました。
制度利用の要件と費用
相続土地国庫帰属制度を利用して土地を国に引き渡すためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
具体的には、土地に建物が存在しないこと、担保権や使用収益権が設定されていないこと、土壌汚染されていないこと、境界が明らかでない土地や所有権の存否・範囲に争いがないことなどが求められます。
また、一定の勾配や高さの崖があって管理に過分な費用や労力がかかる土地、管理や処分を阻害する有体物(障害物)が地上や地下にある土地なども、引き取りの対象外となります。
制度の利用にあたっては、費用も発生します。
まず、申請時に土地一筆あたり1万4,000円の審査手数料がかかります。
審査を経て国が土地を引き取ると承認された場合、土地の性質や面積などを考慮して算出された10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。
この負担金は、原則として一筆あたり20万円が基本となりますが、土地の種類や隣接状況によっては変動することがあります。
なお、制度利用の前提として、建物の解体や境界確定などの準備が必要となる場合もあります。

まとめ
相続した土地が不要な場合、相続放棄は全ての相続財産を放棄する手続きであり、安易な選択はできません。
後順位の相続人への影響や、管理責任が残る可能性も考慮する必要があります。
一方で、新たな制度として「相続土地国庫帰属制度」があり、一定の要件を満たす土地であれば、国に引き渡すことが可能です。
この制度を利用するには、土地の要件を満たすための準備や、審査手数料、負担金といった費用が必要となります。
ご自身の状況に合わせて、適切な方法を検討することが重要です。
千葉市・市原市周辺で、お困りの方は、お気軽にご相談ください。
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