- CATEGORY
親から子への不動産贈与で贈与税を最小限にする方法

親から子への不動産贈与は、相続を待つよりも早く財産を承継できる方法として、多くの家族が検討しています。
しかし、贈与税の計算方法や節税対策、手続きの複雑さなど、不安を抱えている方も少なくないでしょう。
スムーズな贈与を実現し、税負担を最小限にするためには、事前の準備と正しい知識が不可欠です。
そこで今回は、親から子への不動産贈与に関する情報を提供し、贈与に関わる疑問を解消します。
親から子への不動産贈与
贈与税の計算方法
不動産贈与における贈与税の計算は、贈与された不動産の価額から基礎控除額を差し引いた金額に税率を乗じて算出します。
不動産の価額は、路線価方式や倍率方式など、評価方法によって異なります。
路線価方式は、道路に面する宅地の価格を基準に算出する一方、倍率方式は固定資産税評価額に倍率をかける方法です。
どちらの方法を用いるかは、不動産の所在地や種類によって異なります。
基礎控除額は、年間110万円です。
これに加えて、相続時精算課税制度を選択した場合、2500万円の特別控除が適用されます(2024年以降は年間110万円の基礎控除が適用)。
税率は、贈与額によって異なり、累進課税となります。
節税対策のポイント
贈与税を最小限にするためには、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選択するかが重要です。
暦年課税は、年間110万円を超える贈与に対して課税されますが、分割贈与することで税負担を軽減できます。
一方、相続時精算課税は、60歳以上の親から18歳以上の子への贈与に適用され、2500万円(2024年以降は年間110万円の基礎控除と併用)までは非課税となります。
どちらの制度を選ぶかは、贈与額や親子の年齢、相続予定時期などを考慮して判断する必要があります。
また、不動産の評価額を下げる工夫も節税に繋がります。
名義変更の手続き
不動産の名義変更には、法務局への登記申請が必要です。
必要な書類は、贈与者と受贈者の印鑑証明書、不動産の登記識別情報通知、住民票、固定資産評価証明書、贈与契約書などです。
手続きは、司法書士に依頼することも可能です。
必要な書類と費用
名義変更に必要な書類は、贈与者と受贈者の印鑑証明書、不動産の登記識別情報通知、住民票、固定資産評価証明書、贈与契約書などです。
費用としては、贈与税に加え、不動産取得税、登録免許税、司法書士への報酬などが発生します。
不動産取得税は不動産の価格(固定資産税評価額)の3%(土地は評価額の1/2)、登録免許税は固定資産税評価額の2%(相続の場合は0.4%)です。
司法書士への報酬は、案件の複雑さによって異なりますが、数万円から十数万円程度が相場です。

不動産贈与と贈与税の基礎知識
暦年課税と相続時精算課税
暦年課税は、年間110万円を超える贈与に対して課税される制度です。
相続時精算課税は、60歳以上の親から18歳以上の子への贈与に適用され、2500万円(2024年以降は年間110万円の基礎控除と併用)までは非課税となります。
どちらの制度にもメリット・デメリットがあるため、状況に応じて最適な方法を選択する必要があります。
基礎控除と特別控除
暦年課税では、年間110万円の基礎控除が適用されます。
相続時精算課税では、2500万円(2024年以降は年間110万円の基礎控除と併用)の特別控除が適用されます。
これらの控除額を理解することで、節税対策を立てることができます。
親子間の贈与税の特例
相続時精算課税制度は、親子間での贈与に適用できる特例制度です。
この制度を利用することで、贈与税の負担を軽減できます。
不動産の評価方法
不動産の評価方法は、路線価方式と倍率方式の2種類があります。
路線価方式は、道路に面する宅地の価格を基準に算出する一方、倍率方式は固定資産税評価額に倍率をかける方法です。
どちらの方法を用いるかは、不動産の所在地や種類によって異なります。
まとめ
親から子への不動産贈与は、贈与税の計算方法や節税対策、名義変更手続きなど、複雑な要素が多くあります。
暦年課税と相続時精算課税の制度を理解し、それぞれのメリット・デメリットを比較検討することが重要です。
また、不動産の評価方法や必要な書類、費用についても事前に把握しておきましょう。
専門家である税理士や司法書士に相談することで、よりスムーズかつ節税効果の高い贈与を進めることができます。
贈与税以外の税金(不動産取得税、登録免許税)も考慮に入れ、総合的なコストを把握することが大切です。
相続時精算課税を選択した場合、相続発生時の相続税との精算も考慮する必要があります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
不動産の売却なら株式会社パロマホームにお任せ下さい!
それぞれのお客様、それぞれの物件の置かれている状況は様々です。
まずはご相談ください!
お客様のご希望や、売却におけるご事情などを詳しくヒアリングして、条件・時期などを整理します。
経験豊富な専属の専門スタッフがお話を伺わせて頂きます。
弊社では無料査定サービスを行っておりますので、千葉市緑区を中心に千葉県全域の不動産売却・買取をお考えならお気軽にご相談ください。
お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!
お電話の場合はこちら:043-309-6290
メールでご相談・査定依頼の場合はこちら:お問い合わせフォーム
SHARE
シェアする
[addtoany] シェアする