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土地売買で消費税はかからない?費用と注意点

土地の購入を考えていると、気になるのが消費税です。
高額な買い物だからこそ、税金についてもきちんと理解しておきたいですよね。
実は、土地そのものには消費税はかかりません。
しかし、土地の売買には様々な費用が伴い、それらの中には消費税がかかるものと、かからないものがあります。
今回は、土地売買と消費税の関係について、分かりやすく解説していきます。
土地消費税かからない理由を解説
土地売買と消費税の関係性
土地の売買は、消費税の課税対象となる取引と、ならない取引があります。
消費税は、一般的に「国内取引」「事業者による取引」「対価を得る取引」「資産の譲渡・貸与・役務の提供」の4つの要件をすべて満たす場合に課税されます。
土地そのものは、消費されるものではなく、資本の移転とみなされるため、原則として消費税の課税対象外となります。
つまり、土地の売買代金自体には消費税はかかりません。
これは、個人間売買でも事業者間の売買でも同じです。
消費税がかからない理由を分かりやすく説明
土地は、一般的に「消費財」ではありません。
消費財とは、消費によって価値が減少していく財のことです。
例えば、食品や衣服は消費によって価値がなくなりますが、土地は消費によって価値が減少するわけではありません。
土地の価格は、需要と供給、市場の動向などによって変動するものの、土地自体が消費されるわけではないのです。
そのため、土地の売買は消費税の課税対象外とされています。
よくある誤解と真実
土地売買に関して、消費税に関するいくつかの誤解があります。
例えば、「土地付きの建物は消費税がかかる」という誤解です。
土地そのものには消費税がかかりませんが、建物には消費税がかかる場合があります。
これは、建物の売買が事業者の取引である場合に当てはまります。
個人間の中古住宅売買であれば、建物にも消費税はかかりません。
また、土地の売買にかかる手数料などについても、消費税の有無が混同されるケースがあります。
後述する費用項目一覧で確認してみましょう。

土地売買で消費税がかかる費用と非課税の費用
消費税がかかる費用項目一覧
1.仲介手数料
不動産会社に支払う手数料。
売買価格に応じて計算され、消費税が加算されます。
2.ローン事務手数料
住宅ローンを借り入れる際に金融機関に支払う手数料。
3.司法書士手数料
土地の登記手続きを依頼する際に支払う手数料。
4.土地家屋調査士手数料
土地の測量を依頼する際に支払う手数料。
5.建物売買代金(事業者間の取引の場合)
事業者から土地付き建物を購入する際、建物部分には消費税がかかります。
消費税がかからない費用項目一覧
1.土地売買代金
土地そのものには消費税はかかりません。
2.登録免許税
土地の登記に必要な税金。
3.不動産取得税
土地を取得した際に支払う税金。
4.火災保険料
土地や建物を火災から守るための保険料。
5.住宅ローンの保証料・利息
住宅ローンの保証や利息。
消費税の計算方法と注意点
消費税の計算方法は、課税対象となる費用に消費税率(現在10%)を乗じるだけです。
ただし、仲介手数料など、税抜価格に消費税を加算する必要があるものもあります。
契約書をよく確認し、消費税込みの総額を把握しましょう。
また、建物付きの土地を購入する場合は、建物部分に消費税がかかるかどうかも確認が必要です。

まとめ
土地の売買代金そのものには消費税はかかりません。
しかし、売買に伴う諸費用の中には、消費税がかかるものと、かからないものがあります。
仲介手数料やローン事務手数料などは消費税の課税対象ですが、登録免許税や不動産取得税などは非課税です。
土地の売買を検討する際には、消費税の課税対象となる費用と非課税の費用をきちんと区別し、消費税込みの総額を把握した上で、資金計画を立てることが重要です。
不明な点があれば、専門家への相談も検討しましょう。
契約書の内容を十分に理解し、納得した上で契約を締結することが大切です。
また、税制改正などにより、消費税の取り扱いも変更になる可能性があるので、最新の情報を確認するようにしてください。
千葉市・市原市周辺で不明な点やご相談のある方は、ぜひ一度お越しください。
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