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空き家売却特例を活用して賢く相続!手続きから注意点まで徹底解説



相続によって空き家を相続し、売却に頭を悩ませている方、少なくないのではないでしょうか。
特に、相続税の節税対策として注目されている「空き家売却特例」は、手続きの複雑さから敬遠されがちです。
しかし、この制度を正しく理解し活用することで、相続手続きをスムーズに進め、税負担を軽減できる可能性があります。
この記事では、空き家売却特例を活用した賢い相続を実現するための情報を、手続きから注意点まで徹底的に解説します。

 

空き家売却特例とは?適用条件を徹底解説


空き家売却特例とは、相続で取得した空き家を売却する際に、譲渡所得から最高3,000万円(令和6年以降の改正で条件によっては2,000万円)を控除できる制度です。
税金対策として非常に有効ですが、適用にはいくつかの条件を満たす必要があります。

 

1: 建物の要件:


まず、売却する建物は昭和56年5月31日以前に建築されたものでなければなりません。
そして、重要なのは「区分所有建物でないこと」です。
マンションの一室や、二世帯住宅の一部などは、この条件を満たさない可能性が高いので注意が必要です。
共有状態の建物は適用可能ですので、登記簿を確認しましょう。

 

2: 敷地の要件:


建物が建っている敷地は、相続開始前、被相続人が居住用家屋として使用していたものでなければなりません。
借地権であっても問題ありません。
しかし、倉庫や車庫などの敷地は、たとえ居住用家屋と一体で使用していたとしても、対象外となる点に注意しましょう。

 

3: 利用状況の要件:


相続開始直前、被相続人以外の人が居住していなかったことが条件です。
親族が同居していた場合や、一部を賃貸していた場合は、特例が適用されない可能性があります。
ただし、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合は、一定の条件を満たせば適用できる場合があります。


空き家売却特例の手続きと令和6年以降の改正点


空き家売却特例を適用するには、確定申告が必要です。
必要な書類は、登記事項証明書、被相続人居住用家屋等確認書、耐震基準適合証明書など、いくつかあります。
これらの書類の準備は、税理士などの専門家に依頼するのが確実です。

 

1: 必要書類と手続き:


まず、税務署に提出する書類を準備しましょう。
具体的な書類名や入手方法などは、国税庁のホームページで確認できます。
手続きの流れは、書類の準備、申告書の作成、提出という流れになります。
不明な点があれば、税理士などに相談することをお勧めします。

 

2: 令和6年以降の改正点:


令和6年以降、控除額の変更や、取り壊しの時期に関する緩和措置などが予定されています。
具体的には、相続人の数が3人以上の場合、控除額が2,000万円に減額されるなど、細かな変更点がありますので、最新の情報を国税庁のホームページなどで確認する必要があります。


まとめ


空き家売却特例は、相続税の節税対策として有効な制度ですが、適用条件や手続きは複雑です。
この記事で解説した建物の要件、敷地の要件、利用状況の要件、そして令和6年以降の改正点などをしっかりと理解し、必要書類を準備して、確定申告を行うことで、税負担の軽減を目指しましょう。

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