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不動産売却でマイナンバー提示は必要?いつ必要になるのか解説!
不動産を売却しようと考えているあなたは、マイナンバーの提示について悩んでいませんか。
「不動産売却でマイナンバーの提示って必要なの?」
「いつ、誰に提示すればいいの?」
「提示を求められたら、どうすればいいの?」
そんな疑問をお持ちの方のために、不動産売却におけるマイナンバーの提示について詳しく解説します。
不動産売却でマイナンバー提示はいつ?
不動産売却でマイナンバーの提示が必要となるのは、以下の2つのケースです。
1:売却代金が年間100万円を超える場合
同一の取引先からの売買代金の受取金額が年間100万円(税込)を超える場合は、マイナンバーの提出が必要です。
土地や建物は数百万円するのが一般的なので、ほとんどの取引でマイナンバーの提示を求められると考えて良いでしょう。
ただし、マイナンバーの提出が必要なのは、取引先が法人または不動産業者である個人の場合に限ります。
ご自身で隣地所有者に土地を売却するなど、個人間売買においてはマイナンバーの提示は不要です。
2:家賃や地代などの受け取り金額が年間15万円を超える場合
同一の取引先からの家賃や地代などの受取金額の合計が、年間15万円を超える場合もマイナンバーカードの提示が必要です。
不動産を誰かに貸し出し、一月の家賃収入が1万2,000円を超える場合は、提出の対象となる可能性が高いでしょう。
賃貸に関しても、マイナンバーの提出が必要なのは、取引先が法人または不動産業者である個人の場合に限ります。
借主が上記に該当しない一般個人であれば、家賃収入の合計が年間15万円を超えても、マイナンバーの提示は不要です。
不動産売却でマイナンバー提示を依頼されたときの注意点
不動産売却でマイナンバーの提示を求められた際には、以下の点に注意しましょう。
1:委託先を偽る詐欺に注意
マイナンバーの取扱量が多い会社の場合、マイナンバーの収集を専門業者に委託していることがあります。
つまり、取引先の不動産会社ではなく、別の業者からマイナンバーの提示を求められる場合もあるのです。
その際は、すぐにマイナンバーを教えるのではなく、取引相手である不動産会社に確認することをおすすめします。
委託業者を名乗って不正にマイナンバーを取得し、悪用しようとする詐欺が存在するためです。
ほかの業者からマイナンバーの提示を求められたら、取引先の不動産会社にマイナンバーを提供して大丈夫か確認するようにしましょう。
2:個人からマイナンバーの提示を求められた場合のリスク
マイナンバーの提示が必要なのは、売主が個人かつ買主が法人または不動産業を営む方である場合に限ります。
買主が一般の個人または売主が法人の場合は、マイナンバーを提示する必要はありません。
もし個人の買主からマイナンバーの提示を求められたら、悪用される危険性があるためしっかりと拒否しましょう。
こうしたリスクを回避するためにも、不動産は個人で取引せずに不動産会社を介して売買することをおすすめします。
3:マイナンバーカードを持っていない場合の対処法
マイナンバーの提示を求められた際に「カードを発行していないからわからない」という方も多いかと思います。
マイナンバーカードを所有していない場合は、通知カードと本人確認書類を提出しましょう。
通知カードとは、マイナンバー制度が開始したときに送付された薄緑色の紙で、12桁のマイナンバー(個人番号)が記載されています。
通知カードも手元にない場合は、お住まいの市区町村窓口にて再発行の手続きをおこなう必要があります。
4:通知カードの再発行手続き
通知カードを再発行するには、まず警察署に遺失届や盗難届を提出する必要があります。
遺失届や盗難届を提出すると、警察署が受理番号を発行してくれます。
受理番号を携えて市区町村窓口に行けば、再発行の手続きができます。
まとめ
不動産売却でマイナンバーの提示が必要となるのは、売却代金が年間100万円を超える場合や、家賃収入が年間15万円を超える場合など、取引先が法人または不動産業者である個人の場合に限ります。
マイナンバーの提示を求められた際には、委託先を偽る詐欺や個人から提示を求められた場合のリスクに注意し、安全な取引を心がけましょう。
マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードと本人確認書類を提出することで対応できます。
不動産売却は、人生において大きな決断です。
不安な点があれば、信頼できる不動産会社に相談し、安心して取引を進めましょう。
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