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相続不動産の固定資産税は誰が払う?納税義務者と具体的な計算方法を解説



相続が発生した時、気になるのが固定資産税ですよね。

「相続した不動産の固定資産税は誰が払うの。」
「相続後の固定資産税って、いくらになるの。」
相続手続きを進める上で、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、相続不動産の固定資産税について、納税義務者と具体的な計算方法をわかりやすく解説します。
相続発生後の固定資産税の納税義務者と具体的な計算方法を理解することで、安心して手続きを進めることができるようになります。

 

□相続不動産の固定資産税は誰が払うの?


相続が発生した後の固定資産税の納税義務者は、1月1日時点の所有者となります。
つまり、亡くなった後も固定資産税の納税義務が故人に残る場合があるのです。
例えば、お父様が1月2日に亡くなられた場合、その年のご自宅の固定資産税を納税する義務はお父様となります。
固定資産税の納税開始はおおよそ4~6月ですが、納税義務者の判定は納税開始時期ではなく1月1日の所有者となるためです。

 

*相続人全員が共有財産として納税義務を負うケースも


秋から冬にかけて亡くなられた場合、翌年の1月1日時点で相続財産の分割について決まっていないことがほとんどです。
この場合、翌年の固定資産税は、1月1日時点では相続人全員の共有財産となるため、相続人全員が分割して支払う義務を負います。

 

*具体的な納税義務者の決定方法


亡くなられた後も固定資産税の納税義務がお父様に残る場合、相続人の皆さんがその権利を引き継いで、遅延することなく税金を納める必要があります。
お父様が亡くなられた翌年の1月1日からは、名義変更の有無にかかわらず、所有者が変わります。
相続が完了するまで、どのようにして所有者と固定資産税の納税者が決まるのか詳しく見ていきましょう。

・新所有者が決まるまでは話し合いで納税者を決める

新所有者が決まるまでは、大きく2つのケースに分けられます。

1:お父様が納税者で未納付分
2:新所有者が確定しないため共有持ち分として相続人全員が納税者

1については、お父様が亡くなられたあと、お父様が支払うはずだった固定資産税は、相続人間で誰が負担するか話し合いで決めます。
実際には、相続人代表の方が支払うケースが多いようです。

2については、相続財産の分割を決める遺産分割協議書に全員の署名・捺印がされるまで、相続人全員が共有持ち分として納税義務を負うことになります。
そのため、遺産分割協議が遅れると、固定資産税の支払いも遅れてしまう可能性があるため、注意が必要です。


□相続した不動産の固定資産税はいくら?


相続した不動産の固定資産税の納税額は、役所が納税通知書で知らせてくれます。
納税通知書には、故人が所有していた不動産の固定資産税額が記載されています。

 

1:納税通知書が届かない場合


納税通知書が届かない場合は、市区町村役場(東京23区は都税事務所)で「固定資産公課証明書」を取得しましょう。
公課証明書には、固定資産税額だけでなく、固定資産税を計算するもととなる「固定資産税評価額」や「固定資産課税標準額」も記載されています。

 

2:自分で概算することも可能


固定資産税は、計算式と税率を押さえれば、自分で大まかな概算も可能です。
固定資産税の計算式は以下の通りです。

固定資産税額 = 固定資産税評価額 × 税率

固定資産税評価額は、不動産の価格を基準に、国が定めた評価方法で算出されます。
税率は、市区町村によって異なります。
自分で概算する場合、固定資産税評価額は、不動産の登記簿謄本に記載されている「固定資産評価額」を確認するか、市区町村役場へ問い合わせて確認することができます。


□まとめ


相続不動産の固定資産税は、1月1日時点の所有者が納税義務を負います。
そのため、亡くなった後も固定資産税の納税義務が故人に残る場合があり、相続人全員が共有財産として納税義務を負うケースもあります。
相続した不動産の固定資産税の納税額は、役所が納税通知書で知らせてくれます。
納税通知書が届かない場合は、役所で証明書を取得することで税額を知ることができます。
また、固定資産税の計算式や税率を押さえれば、自分で大まかな概算程度の算出も可能です。

相続発生後の固定資産税の納税義務者と具体的な計算方法を理解することで、安心して手続きを進めることができます。
わからないことがあれば、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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