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空き家売却の際の控除はどうすれば受けられる?適用条件と注意点
相続で空き家を所有することになった場合、売却を検討する方も多いのではないでしょうか。
特に、税金対策に関心がある方は、売却によって発生する税金を少しでも減らしたいと考えるでしょう。
そこで注目したいのが、「空き家売却控除」です。
この記事では、空き家売却控除の適用条件や手続き、注意点などを詳しく解説します。
相続した空き家を売却する際に発生する税金を減らし、安心して売却できるようサポートします。
□空き家売却控除とは?
空き家売却控除とは、相続によって取得した空き家を売却する場合に受けられる税制上の優遇措置です。
この制度を利用することで、売却によって発生する譲渡所得から一定金額を控除することができ、税金を減らすことができます。
具体的には、最高3,000万円まで控除することが可能です。
例えば、空き家を3,500万円で売却した場合、通常は売却益に対して税金が発生しますが、空き家売却控除を利用することで、3,000万円を控除できるため、税金を抑えることができます。
*空き家売却控除のメリット
空き家売却控除の最大のメリットは、節税効果が期待できることです。
相続によって取得した空き家を売却する場合、売却益に対して税金が発生します。
しかし、空き家売却控除を利用することで、この税金を大幅に減らすことができます。
相続税の負担を軽減できるだけでなく、売却後の生活資金に充てることもできるため、非常に魅力的な制度と言えます。
*空き家売却控除の対象となる空き家
空き家売却控除の対象となるのは、相続により取得した「亡くなった方の居住用家屋」です。
具体的には、以下の条件を満たす必要があります。
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物登記がされていないこと
・相続の開始直前に、亡くなった人以外に居住していた人がいなかったこと
*空き家売却控除の適用条件
空き家売却控除の適用には、いくつかの条件を満たす必要があります。
主な条件は以下のとおりです。
・相続または遺贈により空き家をを取得していること
・相続の開始から3年を経過した年の12月31日までに売却すること
・売却代金が1億円以下であること
・空き家を売却する際に、他の税制上の優遇措置を受けていないこと
□空き家売却控除の適用条件
空き家売却控除の適用条件は、非常に細かく定められています。
そのため、適用条件を満たしているかどうか、事前に確認することが重要です。
ここでは、具体的な適用条件について、詳しく解説していきます。
1:対象となる空き家
空き家売却控除の対象となるのは、相続により取得した「亡くなった方の居住用家屋」です。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物登記がされていないこと
・相続の開始直前に、亡くなった人以外に居住していた人がいなかったこと
2:売却期間
空き家売却控除の適用を受けるためには、相続の開始から3年を経過した年の12月31日までに売却する必要があります。
例えば、2023年1月に相続が発生した場合、2026年12月31日までに売却しなければ、空き家売却控除は適用されません。
3:売却代金
空き家売却控除の適用を受けるためには、売却代金が1億円以下である必要があります。
相続人が複数いる場合は、1人あたり1億円ではなく、合算した売却代金が1億円以下である必要があります。
4:その他の条件
空き家売却控除の適用を受けるためには、上記の条件に加えて、以下の条件も満たす必要があります。
・相続の開始から売却まで、空き家を事業、貸付け、居住などに使用していないこと
・売却時に空き家が一定の耐震基準を満たしていること
・空き家を売却する際に、他の税制上の優遇措置を受けていないこと
□まとめ
空き家売却控除は、相続により取得した空き家を売却する場合に受けられる税制上の優遇措置です。
この制度を利用することで、売却によって発生する譲渡所得から一定金額を控除することができ、税金を減らすことができます。
空き家売却控除の適用条件は非常に細かく定められていますので、事前に確認することが重要です。
この記事を参考にして、空き家売却について、税金対策を検討してみてはいかがでしょうか。
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