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相続した空き家を売るなら知っておきたい!3,000万円控除の特例と注意点



相続した空き家を売却する際に、税金対策を検討されている方は多いのではないでしょうか。
特に、亡くなった方が生前自宅として利用していた住宅を相続した場合、3,000万円の控除が受けられる場合があります。
この控除は、相続した空き家を売却する際に適用できる特例制度です。

しかし、適用要件や注意点など、理解しておかなければならない点がいくつかあります。
この記事では、相続した空き家売却における3,000万円控除の特例について、詳しく解説していきます。

 

□相続した空き家売却の税金対策!3,000万円控除とは


相続した空き家を売却する場合、3,000万円の控除が受けられる「空き家特例」という制度があります。
この制度は、亡くなった方が生前自宅として利用していた住宅を相続し、その住宅を売却した際に適用できる特例です。

 

*適用要件


空き家特例が適用されるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
主な要件は以下の通りです。

・建築時期:昭和56年5月31日以前に建築された物件であること。
・建物区分:区分所有建物登記(マンション)ではないこと。
・居住者:相続開始の直前に亡くなった方以外に居住者がいないこと。

 

*対象となる物件


対象となるのは、亡くなった方が生前自宅として利用していた住宅です。
例えば、一戸建て住宅、アパート、借家などです。

 

*控除額


控除額は、売却した住宅の譲渡所得から3,000万円まで控除されます。
ただし、相続人が複数いる場合は、相続人ごとに控除額が減額される場合があります。


□空き家売却3,000万円控除の注意点


3,000万円控除の適用には、いくつかの注意点があります。
以下に、重要な注意点をまとめました。

 

1:適用期限


空き家特例は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却した不動産が対象です。
平成28年3月31日以前に売却した不動産には、適用できません。

 

2:居住用不動産であること


店舗や倉庫など、居住用でない建物は対象外となります。
また、相続開始の直前時点において、亡くなった方以外の居住者がいる場合も、適用できません。

 

3:確定申告の必要性


控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
税額がゼロ円になる場合でも、申告は必須です。


□まとめ


相続した空き家を売却する際には、3,000万円控除の特例制度を活用することで、税金対策が可能になります。
ただし、適用要件や注意点などを理解した上で、適切な手続きを進めることが重要です。
この記事が、相続した空き家売却における税金対策の参考になれば幸いです。

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