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不動産売却後の住所変更・住民票の異動はいつ?

不動産売却を検討中、またはこれから売却手続きを行う予定で、住民票の異動について不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
不動産売却に伴う住民票の異動時期や住所変更・必要な手続きについて知りたい方もいるでしょう。
この記事では、千葉市・市原市周辺の方に向けて、不動産売却後の住民票の異動について解説します。

 

□不動産売却後の住民票異動と住所変更はいつまでに?


不動産売却後の住民票異動は、引越し日から14日以内に手続きを行う必要があります。
これは、住民基本台帳法で定められた義務であり、期限を過ぎると最大5万円の罰金が科せられるため、注意が必要です。
引越し前後で市区町村が変わる場合は、転出届と転入届の両方の提出が必要となります。

 

1: 住民票異動の義務と期限


住民基本台帳法では、住民票の異動は引越し日から14日以内に行うよう義務付けています。
この期限を守らないと、最大5万円の罰金が科せられる可能性があります。

 

2: 引越し前後で市区町村が変わる場合の手続き


引越しによって市区町村が変わる場合は、転出届と転入届の両方の提出が必要です。
転出届は引越し元の市区町村役所に、転入届は引越し先の市区町村役所に提出します。


□住民票異動前にやっておくべきこととは?


不動産売却後に所有権移転登記を行う際に、売り主の印鑑登録証明書が必要となります。
住民票を異動させる前に発行しておかないと、印鑑登録が変更され、登記に必要な書類が取得できなくなる可能性があります。

1: 印鑑登録証明書


印鑑登録証明書は、印鑑登録をしている人が、その印鑑が登録されていることを証明する書類です。
不動産売却では、所有権移転登記の際に、売り主の印鑑登録証明書が必要になります。

2: 住民票異動前に発行しておく理由


住民票を異動させると、印鑑登録の住所が変更されます。
所有権移転登記の際に、登記記録と印鑑登録証明書の住所が一致していないと、登記が完了しない可能性があります。
したがって、住民票を異動させる前に、印鑑登録証明書を発行しておくことが重要です。

このように、不動産売却後の住民票異動は、引越し日から14日以内に手続きを行う必要があり、印鑑登録証明書も事前に発行しておくことが大切です。



□まとめ


これらの手続きをスムーズに行うためには、事前に必要な書類や手続き内容をしっかりと確認しておくことが重要です。
また、必要があれば、市区町村役所に問い合わせるなどして、手続きに関する情報を収集しておきましょう。

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