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不動産売却で確定申告が不要なことってあるの?状況によって確定申告の有無は変わる!
不動産売却は、人生における大きな決断の一つです。
売却によって得た利益は、今後の生活資金や新たな投資などに活用できる一方で、税金面での手続きが複雑で、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
特に、確定申告の必要性については、多くの人が疑問を抱いていることと思います。
□不動産売却で確定申告が必要なケース
不動産売却によって発生する利益は「譲渡所得」と呼ばれ、この譲渡所得がプラスになった場合や、税金の控除や特例を適用したい場合は、確定申告が必要になります。
1: 譲渡所得がプラスになった場合
不動産を売却して得た利益が、売却費用と取得費を差し引いた上でプラスになった場合、確定申告が必要となります。
例えば、1,000万円で購入した不動産を1,500万円で売却した場合、売却費用が50万円、取得費が100万円だったとすると、譲渡所得は350万円(1,500万円 - 50万円 - 1,000万円)となり、確定申告が必要となります。
2: さまざまな控除や特例を適用したい場合
不動産売却には、さまざまな控除や特例が用意されており、これらを適用することで税金を軽減できる場合があります。
控除や特例を適用するためには、確定申告を行い、必要な書類を提出する必要があります。
代表的な控除や特例には、以下のようなものがあります。
・3,000万円の特別控除:居住用不動産を売却した場合、所有期間に関係なく譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度です。
・10年超所有軽減税率:居住用不動産を10年以上所有していた場合、長期譲渡所得の税率よりも低い税率が適用されます。
□不動産売却後の確定申告が不要なケース
不動産売却後の確定申告は、必ずしも必要ではありません。
売却によって譲渡所得がゼロになった場合や、マイナスになった場合は、確定申告は不要となります。
1: 譲渡所得がゼロの場合
不動産売却によって得た利益が、売却費用と取得費を差し引いた上でゼロになった場合は、確定申告は不要です。
2: 譲渡所得がマイナスの場合
不動産売却によって損失が発生した場合、つまり、売却費用と取得費を差し引いた上でマイナスになった場合は、確定申告は不要です。
ただし、譲渡損失が発生した場合でも、確定申告を行うことで、他の所得と損失を相殺でき、税金を軽減できる場合があります。
例えば、不動産売却によって100万円の損失が発生した場合、他の所得が150万円だったとすると、確定申告を行うことで、課税対象となる所得を50万円に減らせます。
□まとめ
不動産売却後の確定申告は、譲渡所得の発生状況によって判断する必要があります。
譲渡所得がプラスになった場合や、控除や特例を適用したい場合は、確定申告が必要となります。
一方、譲渡所得がゼロまたはマイナスになった場合は、確定申告は不要となります。
ただし、譲渡損失が発生した場合でも、確定申告を行うことで、他の所得と損失を相殺し、税金を軽減できる場合があります。
不動産売却に関する税務手続きは複雑です。
確定申告の必要性や、控除や特例の適用について、不安な場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
千葉市・市原市周辺で不動産売買をお考えの方は、地域密着型の細やかな対応が特長の当社までお気軽にご相談ください。
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