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不動産売却における税金ってどうやって計算する?計算方法や節税方法を解説!
不動産売却を検討している方は、売却益を最大限に手元に残したいと考えているのではないでしょうか。
しかし、不動産売却には様々な税金がかかり、その計算方法も複雑で、どれだけの費用がかかるのか不安に思う方も多いでしょう。
□不動産売却でかかる税金の種類と計算方法
不動産売却で発生する主な税金は、大きく分けて次の3つです。
1: 所得税・住民税(復興特別所得税含む)
不動産売却で利益が出た場合に、その利益に対して課税される税金です。
「所得税」 「住民税」 「復興特別所得税」の合計税率は、不動産を所有していた期間が5年以下なら約39.63%、5年超なら20.315%です。
例えば、1,000万円で売却した不動産が5年前に500万円で購入していた場合、利益は500万円となり、税率は39.63%なので、約198万円の税金が発生します。
2: 印紙税
不動産売買契約書に貼り付ける税金で、売買代金に応じて金額が決まります。
例えば、売買代金が1,000万円超5,000万円以下なら印紙税は1万円、5,000万円超1億円以下なら印紙税は3万円です。
3: 登録免許税
住宅ローンを利用していた場合、抵当権抹消登記の際に発生する税金です。
土地1筆・建物1棟あたり1,000円です。
これらの税金に加え、仲介手数料や司法書士報酬などにも消費税(10%)がかかります。
不動産売却で最も注意すべきなのは、利益に課税される「所得税・住民税・復興特別所得税」です。
他の税金は比較的少額で、不動産会社が支払いのタイミングなどを説明してくれるので、それほど心配する必要はありません。
□譲渡所得税は節税できる!
不動産売却で発生する所得税・住民税・復興特別所得税をまとめて「譲渡所得税」といいます。
譲渡所得税は、売却益から様々な控除を適用することで、節税することが可能です。
1: 居住用財産の3,000万円特別控除
自分が住んでいた家を売却する場合、不動産売却益から3,000万円を控除できる制度です。
売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税はかかりません。
ただし、この特例が適用されるには、いくつかの条件があります。
例えば、売却する住宅が、売却する本人が実際に住んでいた住宅であること、売却相手が親族ではないこと、前年もしくは前々年にすでにこの特例を利用していないことなどです。
2: 10年超所有の軽減税率
不動産を10年以上所有していた場合、売却益6,000万円以下の部分について、譲渡所得税率が14.21%に軽減される制度です。
この制度も、売却する住宅が、売却する本人が実際に住んでいた住宅であること、売却相手が親族ではないこと、前年もしくは前々年にすでにこの軽減税率を利用していないことなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
3: 買換え特例
住んでいた家を売却して、新たに住宅を購入する場合、譲渡所得税の支払いを延期できる制度です。
この制度を利用すると、売却益が発生しても、その年のうちに税金が発生することはありません。
ただし、新しい住宅の売却時に、売却益に対して譲渡所得税が課税されるため、税金の支払いを先延ばしにするだけで、税金を免除できるわけではありません。
□まとめ
不動産売却には様々な税金がかかりますが、適切な控除を適用することで、税金負担を軽減できる場合があります。
売却前に、税金計算や節税対策について、専門家に相談することが大切です。
千葉市・市原市周辺で不動産売買をお考えの方は、地域密着型の細やかな対応が特長の当社までお気軽にご相談ください。
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