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個人の不動産売却で消費税がかからないケースと課税対象になるものについて解説!



個人の不動産売却に際して、消費税の取り扱いは重要なポイントです。
特に消費税がかかるかどうかの知識は、不動産を売却する際に無用なトラブルを避けるためにも欠かせません。
この記事では、消費税の基本的な理解と、特定のケースで非課税となる条件について解説します。

 

□個人の不動産売却で消費税がかからないケース


 

個人が不動産を売却する際、消費税の取り扱いには例外が存在します。
主に、土地と個人の居住用不動産の売却が非課税となるケースを中心に解説します。

 

1:土地の売却は非課税


 

土地は消費税の課税対象外とされています。
これは、土地自体が消費されず、売却後もその性質が変わらないためです。
事業者であっても、個人であってもこの原則は変わりません。

 

2:自己居住用不動産の売却


 

事業者でない個人が、自己居住用の不動産を売却する場合も消費税は非課税です。
この場合、売却する物件が自己の居住用であった歴史が重要となります。

 

3:生活用動産の譲渡


 

個人が使用していた車や家具などの生活用動産も、その譲渡は消費税の課税対象外です。


□課税事業者が不動産を売却した際に課税対象となるもの


 

課税事業者が不動産を売却する場合、消費税の適用範囲は非課税の個人売却と異なります。
具体的にどのような部分に消費税が課されるのか、詳細にわたり解説します。

 

1:建物の売却


 

課税事業者が建物を売却する際、その建物の部分には消費税が課されます。
これは、建物が「消費される」商品と見なされるためです。

例えば、建物部分が1,000万円の場合、消費税率10%を適用すると、消費税は100万円となります。
これが売却額に上乗せされ、購入者は税込みで1,100万円を支払うことになります。
事業者はこの消費税を国に納付する責任があります。

 

2:仲介手数料


 

不動産の売却に際して、業者を介して行われることが一般的です。
仲介を行う不動産会社に支払う手数料も、消費税の課税対象となります。
この手数料には、宅地建物取引業法に基づく上限が存在し、例えば売買価格が500万円の場合、手数料は最大25万円(税抜)となります。

 

3:その他の諸費用


 

不動産売却には、他にも多くの関連費用が発生します。
例として、司法書士への報酬やローンの返済手数料があります。
これらも消費税の課税対象です。

司法書士報酬については、通常、登記の実施に伴う手数料であり、このサービスに対して10%の消費税が加算されます。
また、ローンの一部返済や繰り上げ返済に関わる手数料にも同様に消費税が適用されるため、総支払額を計算する際にはこれを考慮する必要があります。

 


□まとめ


 

この記事では、個人が不動産を売却する際の消費税の基本的な取り扱いについて解説しました。
非課税となるケースと、課税事業者が関わる場合の課税対象について理解を深めることで、不動産売却時の計画がより明確になります。
各ケースにおける詳細なルールについては、専門家に相談することをお勧めします。

当社では、お客様のご不安を取り除き、無駄なくスピーディーな問題解決に至るために、誠実かつ無駄のないご対応を心がけております。
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