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不動産売却サービス

不動産売却・買取を千葉市緑区を中心に市内全域でするなら「株式会社パロマホーム」


不動産をお持ちでこのようなお悩みありませんか?

☑️他社で提示された見積り額は適正なのかな
☑️所有している不動産の価格相場を知りたい
☑️不動産を相続したけど所有するか売却するかどうしたらいいかわからない
☑️住み替えをしたいから今の物件を売却したい
☑️住み替えの時は売却と購入どちらを先にしたらいいのかな
☑️空き家を所有しているが所有コストがかかり困っている

このような悩みをお持ちでしたら千葉市の「パロマホーム」へお任せください。
下記に不動産売却の種類や売却の流れについてまとめております。
内容をご確認の上、所有不動産についてお困りでしたらぜひお気軽にご相談ください。

◎不動産売却は大きく2種類に分けられる


1.仲介売却


この方法では、不動産会社が売主と買主の間に立ち、不動産の売買契約を仲介します。
不動産を手放したい人が自分で買主を見つけるのは難しいため、不動産会社に依頼することで、幅広いネットワークと経験を活かして買主を見つけてもらえます。
特に、広告やプラットフォームを通じての物件掲載が主な買主募集の手段です。

パロマホームの仲介売却のメリット


・広範なネットワークと知識を持つ仲介会社によって買主を見つけやすい
・売主自身で買主を探す手間と時間を省ける
・不動産の価値を適切に評価し、適正な価格での売却が期待できる

 

2.不動産買取


こちらは、不動産会社が直接売り手から不動産を買い取る方法です。
仲介手数料が発生しないため、費用面でのメリットがあります。
また、買取ならではのスピード感も大きな魅力で、条件さえ合意すれば迅速に現金化が可能です。

パロマホームの不動産買取のメリット


・仲介手数料がかからず、費用面でのメリットがある
・条件に応じて迅速に現金化できるため、早期の売却を望む人に適している
・買主が不動産会社であるため、買取能力に関するトラブルが少ない


◎パロマホームの不動産売却の流れ


ステップ1:売却の相談と査定依頼


まず、信頼できる不動産会社を選び、売却に関する相談を持ちかけます。
この段階で、不動産の現状や市場価値を把握するための査定を依頼します。
査定は、物件の価格を決定する上で非常に重要なステップです。

 

ステップ2:売却方法の決定


次に、買取・仲介どちらかの売却方法を選びます。
買取を選んだ場合は、不動産会社が直接不動産を売却するため、早くて即日、多くは1か月ほどで手続きが終了します。

仲介を選んだ場合には、不動産会社と媒介契約を結びます。
この契約は、売却活動の方針や報酬に関する取り決めを含みます。
契約の種類には「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」があり、それぞれの特徴を理解し、自分の状況に最適なものを選びましょう。
その後、販売活動を行うことになります。

 

ステップ3:売買契約の締結


買い手が見つかったら、売買契約を締結します。
この時、売主と買主は契約内容に同意し、必要な書類を準備します。
また、手付金の授受や最終的な価格の確定もこのタイミングで行われます。

 

ステップ4:引渡しと決済


売買契約が完了したら、決済と物件の引渡しを行います。
この段階で、売却代金の支払いや住宅ローンの清算など、最終的な金銭的な処理が行われます。

 


◎仲介がおすすめな人・買取がおすすめな人


仲介が向いている人


1:高額で売却したい人


仲介は市場価格での競争により、物件の価値を最大限に引き出せます。
価格を重視する人には、仲介がおすすめです。

 

2:時間に余裕がある人


買主を見つけるまでに時間がかかることがありますが、それを待つ余裕がある人にとっては、より高額での売却が期待できます。

 

3:魅力的な物件の持ち主


新しい物件や人気エリアの物件、最新の設備を備えた物件など、市場で高く評価される物件をお持ちの方は、仲介を選ぶことでその価値を最大限に活かせます。

 

買取が向いている人


1:短期間での売却を希望する人


買取は、一般的に数日から1か月程度で売却が可能です。
時間に追われる人や、すぐに現金が必要な人にとっては理想的な選択肢といえます。

 

2:プライバシーを重視する人


販売活動を公にしないため、周囲に知られずに売却できる点もメリットとして挙げられます。
個人の事情で周囲に売却事実を知られたくない人に適しています。

 

3:特殊な事情を持つ物件の売却を考えている人


古い物件や事故物件、人気のないエリアの物件など、一般的な市場での売却が難しい物件でも、買取なら売却が可能です。

 


◎不動産売却でよくあるお悩み


①そもそものスタート地点が分からない


はじめて不動産を売却する際の最初のステップは、不動産売却の流れを理解することから始まります。
不動産売却は、準備段階、売却段階、契約段階、そして最終処理段階という大きな流れに分かれています。
自分が現在どの段階にいるのかを把握することで、次に何をすべきかが明確になります。

 

②不動産会社の選び方


不動産会社選びに迷った時は、それぞれの会社がどのような特徴を持っているかを理解することが重要です。
売買を中心に扱う会社、賃貸を中心に扱う会社、チェーン加盟店かどうか、売主中心か仲介業中心かといった点を確認することで、自分のニーズに合った会社を見つけられます。

 

③売却にかかる費用の不明瞭さ


不動産を売るにあたっての費用については、手数料と税金の2つに大別できます。
仲介手数料や登記手数料などの手数料と、印紙税や所得税などの税金が主なものです。
これらの費用を事前に把握しておくことで、最終的に手元に残る金額を予測できます。

 

④店舗ではどのようなサービスが受けられますか?


不動産の売買や仲介、賃貸の管理を行っています。各種住宅ローン、不動産の相続、土地の測量など、不動産にまつわることならなんでもご相談ください!

 

⑤不動産査定は無料ですか?


お客様のご希望や、売却におけるご事情などを詳しくヒアリングして、条件・時期などを整理します。
弊社では無料査定サービスを行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

⑥ご売却不動産の調査・査定、売り出し価格の決定はどのように行いますか?


ご売却物件について、建築年数や周辺環境、管理状況、売買事例、市場動向、希少性などさまざまな観点から調査を行い、査定価格を算出いたします。査定価格を参考に売り出し価格を決定していただきます。査定価格と乖離しすぎず、きちんと買い手のつく適正価格を探るため、ご納得のいくまでご相談ください。

 

⑦売却と並行して購入物件を探すことも可能でしょうか?


売却と購入を同時進行で円滑に進めるのは難しいケースもあります。
手持ちの物件を売却し、新たな物件を購入する際、仮住まいが必要になるケースがありますので入念な準備が必要です。当社ではその点もしっかりサポートさせていただきますのでお気軽にご相談ください。また物件も多数取り扱っておりますので、購入物件でお困りの際もぜひご相談ください。

 

⑧住みながらの売却は可能ですか?


住みながらの売却も可能です。
中古物件の場合は、多くの方がお住まいになりながら売却をされます。

 

⑨不動産の売却を行うと確定申告が必要ですか?


不動産を売却した年の翌年に確定申告が必要です。
年末調整で納税しているサラリーマンの方も、不動産を譲渡した場合は確定申告が必要です。

 

⑩時間をかけずになるべく早く売りたい場合はどうしたら良いですか?


早期売却のためのポイントとして、「査定価格」になるべく近い「販売価格」を設定することが挙げられます。また、当社による不動産の買取という選択肢もございます。
もしなるべく早く売りたいというご希望がございましたらご相談ください。

 


不動産の売却にかかる諸費用・仲介手数料

物件を売却する際にかかるさまざまな費用・仲介手数料についてご説明します。
※あくまで概略を示したもので、物件によって詳細は異なります。

 

諸費用一覧(概略)


【契約】印紙税:売買契約書に必要な収入印紙代。一般的に売買契約時に支払う。
【仲介】不動産仲介手数料:不動産会社に支払う仲介手数料。(※下記参照)一般的に売買契約時・残金時に支払う。
【登記】登録免許税:抵当権や売主の表示に変更がある場合の各登記費用。一般的に残金時までに支払う。
【登記】報酬:上記の登記手続きを依頼する司法書士への報酬。一般的に依頼時に支払う。
【登記】登録免許税:建物に未登記部分がある場合の表示登記費用、あるいは土地の実測や分筆がある場合の各登記費用。
一般的に残金時までに支払う。
【登記】報酬:上記の登記手続きを依頼する土地家屋調査士への報酬。一般的に依頼時に支払う。
【税金】譲渡所得税:土地、建物を売った時に発生する。一般的に申告時に支払う。

 

【仲介手数料とは】


宅地建物取引業者が、宅地または建物の売買、または交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬のことを指す。この額は、依頼者の一方につきそれぞれ当該売買に関わる代金の額、または当該交換に関わる宅地(もしくは建物の価格)に準じて金額の目安が決められる。

 

【報酬額目安】


200万円以下の金額:100分の5
200万を超え400万円以下:100分の4
400万円を超える金額:100分の3

 

【媒介契約の種類を理解しよう】


不動産会社と媒介契約を結ぶ際は、契約の種類を選ぶ必要があります。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあります。

一般媒介契約:
複数の不動産会社に依頼可能で、売主は自ら買主を見つけることもできます。報告義務がないため、柔軟性が高いですが、不動産会社の販売活動が積極的でない場合もあります。

専任媒介契約:
一社にのみ依頼し、他社へ依頼できませんが、定期的に販売状況の報告を受けられるメリットがあります。

専属専任媒介契約:
専任媒介契約と同様に一社のみと契約しますが、売主が自分で買主を見つけることができない点が異なります。
不動産会社は販売に注力しやすく、売却活動のスピードが期待できます。
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