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土地売却で知っておきたい!節税テクニックと必要な税金について解説!

土地売却を考えている方々にとって、税金の知識は欠かせません。
特に、土地売却時に発生する税金の種類と計算方法は、節税への第一歩となります。
そこで本記事では、土地売却における節税方法について、土地売却時の税金の基本と土地売却の節税テクニックに関する情報をお伝えします。

 

□土地売却時の税金の基本


土地売却に際しては、主に所得税、住民税、登録免許税、印紙税の4種類の税金が発生します。
これらの税金は支払い額や納税タイミングが異なるため、しっかりと理解しておくことが重要です。

 

1:所得税と住民税


土地売却で発生する譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されます。
所得税は売却翌年の2月16日から3月15日の間に申告と納税を行います。
さらに、所得税額の2.1パーセントを復興特別所得税として支払う必要があります。

一方、住民税は翌年6月以降に納税され、自ら納税手続きを行う普通徴収と、給与から天引きされる特別徴収の2種類があります。

 

2:登録免許税


土地売却時に発生する登録免許税は、不動産登記に関連する税金です。
特に、住宅ローンを借りていた場合の抵当権抹消登記には、不動産1つにつき1,000円の費用がかかります。

 

3:印紙税


印紙税は、売買契約書に貼付する印紙代で、成約価格によって税額が異なります。
売買契約が成立した際に支払うのが一般的です。

 

□土地売却の節税テクニック


税金を合法的に節約するためのテクニックも存在します。

 

*居住用財産の3,000万円特別控除


マイホームとして利用していた家や土地の売却には、特定の条件を満たすと3,000万円の特別控除が適用されます。
これは、大幅な節税につながります。

 

*所有期間10年超の軽減税率


所有期間が10年を超える居住用土地については、課税譲渡所得の一部に対し軽減税率が適用されます。

 

*相続土地の特例


相続で取得した土地は、特定の条件下で譲渡所得税の計算時に相続税を取得費に加算できます。
相続空き家の特別控除も適用される場合があります。

その他、公共事業用地売却の特別控除なども含め、さまざまな特例がありますので、事前に国税庁のホームページなどで確認することをおすすめします。

 

□まとめ


土地売却時にかかる税金の種類と計算方法を理解し、合法的な節税手法を活用することで、無駄な支出を避けられますよ。

この記事が土地売却を検討している方々の参考になれば幸いです。
当社は不動産売買に対応するので、千葉市・市原市周辺でお困りの際は、お気軽にご相談くださいね。
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