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不動産購入時の消費税!課税項目と非課税項目について解説!

不動産を手に入れる際、多くの人が見落としがちなのが消費税の存在です。
購入を検討する際、表面に見える価格だけでなく、税金の知識も必要となります。

この記事では、不動産取引における消費税の課税項目と非課税項目について解説し、読者が安心して不動産取引を進められるような情報をお伝えします。

 

□不動産購入時の消費税課税項目とは?


 

1.建物の売買


不動産取引において最も一般的な消費税の課税対象は、課税事業者による建物の売買です。
新築住宅や中古住宅の取引において、不動産会社や建築会社が売り手となる場合、その売買価格には消費税が加算されます。

 

2.仲介手数料


不動産取引における仲介手数料も消費税の課税対象です。
不動産会社が仲介する売買契約に際して、買い手と売り手双方から徴収されるこの手数料には、サービス提供に対する消費税が上乗せされます。

売却価格が一定額を超えると、仲介手数料の計算にも消費税が適用されるため、取引の際にはこの点を念頭に置くことが肝心です。

 

3.司法書士手数料


不動産の売買には、所有権移転や抵当権抹消などの登記手続きが伴います。
これらの手続きを代行する司法書士に支払う手数料にも消費税が課されます。
日中の仕事が忙しいと自ら法務局に足を運ぶのは難しいため、多くの人が司法書士のサービスを利用しますが、その際には手数料に加えて消費税を支払う必要があるのです。

 

4.住宅ローン手数料


住宅を購入する際には、多くの場合、住宅ローンを利用します。
このローン契約に伴う事務手数料にも消費税が課されるため、自己資金と合わせてローンの総額を計算する際には、この消費税も考慮に入れる必要があります。

 

□不動産取引での消費税非課税項目とは?


 

1.土地の売買


不動産取引における大きな特例として、土地の売買は消費税の非課税項目に該当します。
土地を売る際も買う際も、その取引価格に消費税は加算されません。
消費税法では、土地の売買を非課税と定めており、これは不動産取引の基本的な知識として押さえておきましょう。

 

2.個人による建物の売買


事業者ではない個人が行う建物の売買も、消費税の非課税項目です。
個人間での不動産取引は消費税がかからないため、個人が所有する住宅を別の個人が購入する場合などは、消費税を考慮する必要がありません。
この点は、特に個人間取引を検討している場合には重要な情報ですね。

 

3.登録免許税と印紙税


不動産取引に伴う登録免許税や印紙税には、消費税が適用されません。
これらは国税や地方税に関する法律に基づいて徴収される税金であり、消費税法の適用外です。
したがって、登記に必要な税金を計算する際には、消費税を加える必要はないのです。

 

□まとめ


不動産取引における消費税の知識は、予期せぬ出費を避け、賢明な購入決定を下すために不可欠です。
今回ご紹介した消費税に関する知識を参考に、予期せぬコストに驚くことなく、計画的な不動産購入に役立ててくださいね。

千葉市・市原市周辺で不動産売買に関することでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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