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不動産売却で利益なし?確定申告で知っておくべきポイントについて解説します!

確定申告についての情報は多く存在しますが、利益がない場合にどうすればよいのか意外と知られていない方もいるのではないでしょうか。

確定申告では知っておくべきポイントがあります。
不動産売却を考えている方、あるいはすでに売却して利益が出なかったという方はぜひ参考にしてください。

 

□不動産売却で利益なしでも確定申告は必要?


不動産売却をした時に利益の有無によって、確定申告の必要性が異なるのでしょうか。
黒字の時と赤字の時とでの必要性について解説します。

 

1.黒字の場合の税金義務


不動産売却で利益が出た場合、譲渡所得税の支払いが必須となります。
無申告や過少申告をすると、厳しいペナルティが科される可能性が高くなります。
納税は義務ですから、この点を軽視するわけにはいきません。

 

2.赤字の場合の特例利用


不動産売却によって黒字ではなく、赤字であった場合は確定申告をする必要がありません。
しかしながら、赤字であっても特例を利用することで損失を軽減するチャンスがあります。

例えば、赤字の場合でも確定申告を行い、特定の要件を満たせば、売却損の一部を軽減できる可能性があります。
そのため、このような特例を活用しない手はありません。

 

□赤字の不動産売却でも確定申告のメリット


不動産売却で赤字の場合は、特例を利用できます。
この特例を利用して確定申告することで得られるメリットについて解説します。

 

1.損益通算による税額軽減


不動産売却で赤字の場合でも、確定申告をすることで損益通算が可能となります。
損益通算とは他の所得と売却による損失を相殺する制度です。

これにより、所得税や住民税が軽減される可能性があります。
特に、給与所得など他の所得がある場合には、この損益通算が非常に有用となるでしょう。

 

2.譲渡損失の繰越控除


赤字が大きく、損益通算で相殺しきれない場合でも、繰越控除が可能です。
具体的には、売却した年の翌年から最長で4年間、所得税や住民税を軽減できます。
このような制度を活用することで、長期的な税負担を軽減することが可能です。

 

□まとめ


不動産売却で利益がない場合でも、確定申告は避けて通れない道です。
黒字の場合は税金の支払いが必須、赤字の場合でも特例を活用して税負担を軽減する方法があります。

この記事が、不動産売却で利益がない場合の確定申告に関する疑問や不安を解消する一助となれば幸いです。
当社は千葉市・市原市周辺で不動産売買に対応するため、お気軽にご相談ください。
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