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不動産を売却したい!3000万円の特別控除に関する情報をお伝えします!

不動産の売却によって得られた利益に課せられる譲渡所得税。
この譲渡所得税を抑えたいとお考えの方はいらっしゃいませんか。
これからご紹介する不動産売却における特別控除の適用条件を満たせば、節税できます。
そこで今回は、不動産売却における特別控除に関する情報をお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

 

□不動産売却によって3000万円の税金を控除できる?


不動産売却するときに課せられる税金を控除できるのでしょうか。
結論から言いますと、3000万円まで控除されます。

不動産を売却する際には、一般的には譲渡所得税(売却益に課される税金)や売却に伴う手続きに関連する税金が発生します。
特別控除は、このうち譲渡所得税に関連しています。

特別控除の条件をクリアすれば、売却益が3000万円を超えている場合、3000万円が控除され、売却益が3000万円以下の場合は全額が控除の対象となります。
この特例を適用するには、税務署にて確定申告書類を整え、関連手続きを行う必要があります。

 

□特別控除の利用条件とは?


3000万円も控除されるのは、大きな節税効果を期待できます。
実際に特別控除を受けるための利用条件はどのようなものなのでしょうか。

 

*特別控除の利用条件


特別控除は、マイホーム(居住用財産)を売却するという前提条件があります。
以下にいくつかの適用条件をご紹介します。

・マイホームの売却またはマイホームとその土地または借地権の売却が行われること。
・マイホームを取り壊す場合、譲渡契約が成立するまでの期間、土地が住居以外の用途に利用されないこと。
・売主と買主の関係が特別な親族関係や夫婦など特例が適用されない一般的な関係であること。

一方、以下には適用されない条件についてもご紹介します。

・特例の適用を受ける目的としてのみ入居し、居住用の家屋とは認識されない場合。
・居住用の家屋を新築する過程で、仮住まいとして使用される場合、または一時的な目的で入居される場合。
・別荘など、趣味、娯楽、または保養のために主に所有される家屋の場合。

 

□まとめ


不動産の売却による所得に課される譲渡所得税は、特別控除が対象となる場合、売却益が3000万円まで軽減されます。
この特例の適用条件には、売却対象が自己居住用住宅であることが前提とされています。

ぜひ、前述の適用条件と適用外の条件をご参考にしてください。
当社は千葉市・市原市周辺で不動産売却に対応するのでお気軽にご相談ください。
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