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不動産購入の手続きを代理に任せられる?委任状が必要となるケースをご紹介します!

仕事が忙しくて不動産買取に時間をあまり割けないけれど、不動産の購入を諦めたくない。
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。

そのような場合は、委任状を作成して代理人に依頼することで解決できます。
そこで、まずは委任状についての基礎知識を押さえて、どんな場合に委任状が必要となるのか確認しましょう。

 

□委任状の基礎知識とは?


委任状を作成する上で、「委任状」と「代理人」がキーワードとなります。
そこで、この2つのキーワードについて解説します。

 

*委任状


「委任状」とは、当事者が特定の法律行為を他者に委託することを証明する書類です。
委任とは、一定の法律行為を相手方に依頼することであり、契約書とは異なり、法律行為を行う場合に使われる用語です。
そのため、法律行為である不動産購入を本人の代わりに行うことを可能にします。

 

*代理人


「代理人」とは、「委任状」によって法律行為を委託された受任者のことを指します。
代理人は法律行為を行う権限を当事者から委託されており、その行為は当事者の権限と同等に扱われます。

代理人は当事者が認めた範囲内で行動する限り、当事者の意思を確認することなく代理人の意思で法律行為を行えるという特徴があります。

 

□不動産購入で委任状が必要となるケースとは?


それでは、実際にどのような方が委任状を必要とするのでしょうか。

 

1.時間を確保できない


不動産購入は購入の契約だけでなく、売主と買主とで手続きや条件交渉なども行います。
これらの時間を確保できない場合は、委任状が必要なケースと言えるでしょう。

 

2.取引する不動産が遠方にある


当事者が高齢で長距離の移動が困難な場合や国外にいる場合は、取引が難しいことがあります。
このようなケースも委任状を作成して代理人に依頼することがあります。

 

3.所有者が複数にいる


所有者が複数人いる時の取引は原則、全員立ち会う必要があります。
しかし、全員が立ち会うことは難しいので、所有者の一人が代理人として進めることが可能です。

 

4.契約を一人だけで行えない


不動産の取引の手続きが複雑であることはよくあります。
このように複雑な場合は、知識がないと不安になることもあるでしょう。
そこで、複雑な案件を経験や知識が豊富な方に依頼するということも可能です。

 

□まとめ


委任状は代理人に取引や手続きを行ってもらうために必要な書類です。
委任状が必要となるケースをいくつかご紹介しました。

ぜひ、今回の記事を参考に自分では取引できない方も、不動産を手に入れることを諦めないでくださいね。
当社は千葉市・市原市周辺で不動産売買に対応するのでお気軽にご相談ください。
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