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不動産売却したい!確定申告はいつまでにするべきかについてご紹介します!

不動産売却による利益は確定申告が必要か。
また、いつまでに済ませるべきか。
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。

たくさんの作業で面倒だからと言って確定申告を先延ばしにしては、さまざまな問題が発生してしまいます。
そこで今回は、確定申告の期限と期限を過ぎてしまった場合についてご紹介します。

 

□不動産売却した場合の確定申告はいつまでにするべきか?


不動産を売却した場合、確定申告はいつまでに行うべきなのでしょうか。
結論から言うと、翌年の3月15日ごろまでに済ませる必要があります。

年に一度の確定申告の時期には、税務署や公的な相談会場が設置されることが一般的です。
市役所や公民館、コミュニティセンターなどで無料の合同相談会場も用意されている場合があります。

確定申告に慣れていない方は、税務署や相談会場に足を運び、専門家と相談することをおすすめします。

しかし、中には「確定申告に割く時間がない」「自分のケースが特殊でどうしたらいいか分からない」といった場合もあります。
そのような場合には、無理に自分で確定申告を行うよりも、税理士に依頼することをおすすめします。

 

□確定申告の期限を過ぎると?


確定申告の期限を過ぎてしまうと、発生する問題について解説します。

・役所から警告通知書が届く
確定申告期限を過ぎると、役所から警告通知書が送られてきます。
これは申告・納税の催促であり、速やかに役所で手続きを行う必要があります。
そして、警告通知書を受け取った際には、譲渡所得税に加えて後述する延滞金も支払わなければなりません。

・無申告加算税・延滞税が発生する
申告期限を過ぎると、無申告加算税と延滞税が発生します。
無申告加算税は、期限までに申告書を提出しなかった場合にかかる税金で、税金額によって異なる税率が適用されます。

一方、延滞税は申告期限を過ぎた日数に応じて課される税金で、遅延日数によって税率が変動します。
これらの税金を防ぐには、早急に後追い申告を行うことが大切です。

・逋脱犯(ほだつはん)としての罪に問われる
故意に申告を行わない場合は、所得税法によって逋脱犯として処罰される可能性があります。
逋脱犯は犯罪者とみなされ、最大で10年の懲役刑に問われることがあります。

 

□まとめ


不動産の売却に伴う確定申告は重要な手続きであり、期限を過ぎてしまうと遅延税金や罰金の対象になることがあります。
確定申告期限を過ぎた場合には、速やかに税務署に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

当社は千葉市・市原市周辺エリアの戸建・土地・マンション売買のご相談、およびリフォームのご相談をお待ちしております。
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