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相続登記しないと売却できない?相続した不動産を売却する流れを解説します!

相続した不動産を売却したいけれど、相続登記はどうして必要か。
また、どんな流れで相続した不動産を売却するのかイメージしづらい方も多いのではないでしょうか。

不動産を売却する時の全体の流れを把握しておくことはとても重要です。
そこで今回は、相続登記と相続した不動産を売却する流れについてご紹介します。

 

□相続登記しないと売却できない?


不動産売却する際に相続登記は必ず行わないといけないのでしょうか。

結論から言いますと相続登記が必要です。
理由として不動産に関する権利は、民法により登記していなければ第三者に対して所有権を主張できないと民法177条で規定されているからです。

相続した不動産を売却する場合は、相続人は自らが所有者であることを立証するために、登記上の名義人として登記しておく必要があります。

また、不動産の登記は実態に合致していなければならず、被相続人から直接買主へ所有権を移転することはできません。
そのため、相続不動産を売却する場合には、その前提として相続登記をしておかないといけません。

 

□相続した不動産を売却する流れとは?


相続した不動産を売却するまでの大まかな流れについて解説します。

 

1.遺産分割協議


相続する人が複数人いる場合は遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は不動産などの相続財産を、誰がどれくらい相続するかについて決定します。
協議内容は遺産分割協議書に書面で記して記録に残して、後に争いを避ける役割を果たします。

 

2.相続登記の申請


遺産分割協議で不動産の相続人や分割について決定したら、相続人の名義を相続登記として申請します。
この申請は法務局に申請し、書類を提出してから1週間ほどで完了します。

 

3.売却手続きの依頼


相続登記の申請が済むと、不動産会社に売却手続きを依頼します。
ここから売却活動を進めて、買主を見つけて売買契約を行います。

 

4.決済・引き渡し


売買契約が済むと、売買代金を受け取ると不動産の所有権移転登記を申請します。
この申請を終えて、不動産を引き渡すと不動産売却活動は完了となります。

 

□まとめ


相続登記は不動産を売却するために必要な手続きです。
相続した不動産を売却するには、遺産分割協議や相続登記の申請、売却手続き、決済・引き渡しなどが大まかな流れです。

これらの流れを把握しておくことで売却活動をスムーズに進めましょう。
当社は千葉市・市原市周辺で不動産売買に対応するのでお気軽にご相談ください。
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