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残置物は撤去しないといけない?不動産売却時の残置物の処分方法をご紹介します!

不動産売却するときにご自宅にある残置物をどうするべきか。
残置物の撤去が必要なのかどうか、お悩みの方は多いのではないでしょうか。
もし、必要である場合は処分方法についても把握しておきたいですよね。
そこで今回は、残置物の撤去の必要性と処分方法についてご紹介します。

 

□不動産売却における残置物の撤去は必要か?


残置物は基本的に売主が撤去するというマナーがあります。
ただし、これは不動産売却の依頼先によって、残置物の取り扱いが異なるのでそれぞれ解説します。

 

*仲介業者


仲介業者に依頼する場合は、基本的に撤去するようにしましょう。
残置物がある場合は、売却作業における内見の時に悪い印象を与える恐れがあるからです。
そのため、仲介業者を選択する場合は、あらかじめ残置物を撤去しておくようにしましょう。

 

*買取業者


一般的に、買取業者は不動産売却における残置物の撤去を特に問題視することは少ないです。
むしろ、買取業者に処分を依頼するケースがよくあります。

不動産を買取る際に、買取業者は残置物の処分費用をある程度把握しており、売主に提示することがあります。
こうした場合は処分費用を買取価格から差し引いた金額を提示して、スムーズに対応してくれるでしょう。

ただし、買取業者によっては残置物の処分に対して異なる方針を持つ場合もありますので、売主は事前に買取業者と相談をすることが重要です。

 

□不動産売却時の残置物の処分方法とは?


仲介業者に依頼する場合は残置物を処理する必要があります。
そこで残置物の処分方法についてご紹介します。

 

1.自分で処理する


自分で処理する方法は手間と時間がかかりますが、費用を抑えられる方法です。
処分方法としては粗大ゴミやリサイクルショップ、ネットオークションなど自分にあったやり方を行うと良いでしょう。

 

2.買取業者に依頼する


なかなか自分で残置物を処分できない方もいらっしゃると思います。
そのような方は処分に対応している買取業者を選択することをおすすめします。

 

3.不用品処理業者に依頼する


残置物を不用品処理業者に依頼する方法は、手間と時間を大きく節約できます。
必要な費用は、残置物の量や人数などの条件によって異なるので、事前に確認するようにしましょう。

 

□まとめ


残置物の撤去は不動産売却の依頼先によって異なります。
残置物の撤去が必要な場合は、ご紹介した方法で行うようにしましょう。
不動産売却にはさまざまな方法があるので、ご自身にあった方法で進めることをおすすめします。

当社は千葉市・市原市周辺で戸建・土地・マンション売買のご相談、およびリフォームのご相談をお待ちしております。
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