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委任状をひな形で記載する?不動産売却の委任状の記載する項目について紹介!

不動産を売却する当事者の中には仕事の関係で直接立ち会って取引できないケースがあるかもしれません。
このような場合は委任状を作成して代理人に依頼することで代わりに取引を進められます。
そんな委任状を作成するひな形で記載する項目に関する情報についてご紹介します。

 

□不動産売却の委任状とは?


不動産売却の委任状には、2つの特徴があるのでご紹介します。

 

1.代理人の代理権を証明する


代理人は、当事者の意思をその当事者に代わって行使する者を指します。
委任状は、代理人が代理権を有していることを立証する文書であり、本来ならば当事者自身が行うべき行為を、代理人という第三者に委任したことを示します。

不動産売却における代理人は、所有者である売主から委任を受け、売却手続きを代行する役割を果たします。
その目的は、「自分は売主ではなく代理人である」という明確な意図を示すことです。

 

2.所有者と同等の効力を持つ


委任状を受けて代理人が行う法律行為は、所有者自身が行った場合と同等の効力を持ちます。
代理人は、売主に事前に確認することなく、買主から提示された条件に対して即座に承諾または拒否の判断を下せます。

 

□委任状のひな形で記載する項目


委任状の作成には法的に定められた固定のひな形は存在しませんが、特定の項目を含めることは手続きの円滑な進行や情報の漏れを防ぐために重要です。
会社によっては、独自のひな形を提供している場合がありますので、確認することをおすすめします。

 

*委任状のサンプルの一例


法的に定められた固定のひな形は存在しないので、項目の中でも大切なものを解説します。

・売買物件の表示項目
売買物件の表示項目は土地と建物で異なるので以下を参考にしてください。

土地:所在地、地目、地積
建物:所在地、種類、構造、床面積

・売却の条件
以下は必ず必要な売買条件です。

記載が必要:売却価格、手付金額、引渡し予定日、契約解除時の違約金額、金銭の取扱い、所有権移転登記申請手続き

・委任状の有効期限
委任状の有効期限は、トラブル発生時に代理人の権限がないとみなされるリスクを防ぐために数ヶ月または半年程度で設けておくと良いでしょう。

・禁止事項
代理人には望まないことを禁止事項として記載しておくことで不本意な売買契約の成立を防げます。

・文末に「以上」と記載
委任状の改ざんを防ぐために記載するようにしましょう。

 

□まとめ


不動産売却の委任状は、代理人の代理権を証明し、所有者と同等の効力を持つため、代理人を選ぶ際には慎重に検討する必要があります。
当社は千葉市・市原市周辺でお客様のお悩みをしっかりサポートするのでお気軽にご相談ください。
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