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住宅資金贈与の特例とは?不動産購入における贈与税についてご紹介します!

不動産購入する時に親からの支援をもらったけれど、贈与税がもったいないと思う方も多いのではないでしょうか。
そんな方は贈与税における特例をご存知でしょうか。
この特例を利用して贈与税として差し引かれないようにしましょう。
そこで今回は、不動産購入における贈与税についての情報をお伝えします。

 

□不動産購入で親からの支援における贈与税の特例とは?


住宅取得等資金の贈与税の非課税措置は、親や祖父母などの直系尊属からの不動産購入や増改築に対する支援を受ける際に、一定額まで贈与税がかからない制度です。

具体的には、新築や購入、増改築の契約をした場合に適用されます。
この特例の下では、以下の条件によって非課税の上限額が設定されています。

省エネ・耐震性・バリアフリーの住宅の場合:非課税上限額は1000万円(以下のいずれかを満たす必要があります)

・断熱等性能等級が4以上、または一次エネルギー消費量等級が4以上であること
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)が2以上であること、または免震建築物であること
・高齢者等配慮対策等級(専用部分)が3以上であること

上記以外の住宅の場合:非課税上限額は500万円です。

これらの条件を満たす場合は不動産取得に関連する贈与税の範囲内で、一定額までの贈与が非課税となります。

 

□住宅資金贈与の特例における注意点とは?


贈与税の特例である住宅資金贈与を利用する時の注意点についてご紹介します。

・贈与税の申告が必要

住宅取得等資金の非課税特例を適用するためには、贈与税の申告が必要です。
贈与税を納税しなくても、贈与税の申告手続きは必ず行いましょう。
申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

・相続時精算課税制度との併用も可能

住宅取得等資金の非課税特例は相続時精算課税制度と併用ができ、非課税額がさらに拡大されます。
ただし、相続時精算課税を選択すると、以降の贈与に対しては110万円の非課税枠を持つ暦年課税制度を選択できなくなります。

その結果、併用後の贈与については相続財産として考慮されます。
相続時精算課税は将来的に贈与した財産を相続財産に加算して相続税の申告が必要となるため、慎重に検討する必要があります。

 

□まとめ


贈与税の特例を活用する際には、具体的な条件や制度の詳細について理解しておくことが重要です。
ぜひ、今回の情報を参考に少しでも贈与税を抑えましょう。
当社は千葉市・市原市周辺でお客様の暮らしを第一に住まいをサポートするので、お気軽にご相談ください。
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