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認知症の親の不動産は売却したい!認知症の親の不動産を売却する方法を紹介します!

親が認知症になってしまい、実家から介護施設に入居するということもあるでしょう。
そんな時に不要となった実家の売却を検討している方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、認知症になった親の代わりに実家を売却することは基本的にできません。
そこで今回は、認知症になった親の実家を売却できない理由と売却するための制度についてご紹介します。

 

□認知症になった場合は基本的に不動産売却できない?


不動産の売買契約は、認知症などによって「意思能力」が失われた場合には無効となります。
それでは、なぜ認知症によって不動産の売却ができないのでしょうか?

・認知症による意思能力がない

意思能力とは、個人が自身の行為によって生じる法律的な結果を理解し判断できる能力を指します。
認知症などによって意思能力がない人が不動産の売却契約を結んでも、その契約は法的には無効とされます。

ただし、認知症の症状は個人によって異なります。
認知症の疑いがある場合でも、その人が「意思能力」を有していると判断されるならば、通常通りに単独で不動産を売却できる可能性もあります。

・認知症による不動産売却と代理人の問題

例えば、入院中などで自身で不動産会社に行けない場合でも、判断能力が十分であれば売却は可能です。

具体的には、委任状を作成し、子供などが代理人として不動産の売却手続きを進められます。
しかし、所有者が重度の認知症である場合には、委任状を用意して代理人による不動産の売却もできません。

 

□親が認知症になってしまった場合の売却方法とは?


親が認知症になった場合でも意思能力があると判断された場合は売却できます。
ここでは、重度の認知症で意思能力が判断できない場合に実家を売却する方法を紹介します。

・成年後見制度を活用する
親が認知症になってしまった場合は成年後見制度を活用することで実家を売却できます。
成年後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた後見人が本人の代わりに法的な行為を行える制度です。
不動産の売買契約など重要な法的手続きも、後見人が代行することが可能です。

・相続してから売却する
親が亡くなった後に子どもが実家を相続する場合は、子ども自身が正式な所有者となるため、売却手続きを進められます。
相続後に不動産を売却する際には、事前に不動産の名義変更である相続登記を行っておく必要があります。

 

□まとめ


実家を売却する際は家族間でトラブルに発展することもあります。
兄弟間や家族間のコミュニケーションや理解を重視しながら、親の認知症による不動産売却に関しては法的手続きを遵守することが重要です。
当社は、千葉市・市原市周辺で不動産売買に対応するため、お気軽にご相談ください。
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