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譲渡所得税とは?不動産売却する時の節税方法について紹介します!
不動産を売却する時はできるだけ手元に多くの現金を残したいですよね。
このような場合は節税について検討すると良いかもしれません。
不動産売却にはいくつかの税金が必要です。
その中でも、最も負担の大きい税金は譲渡所得税です。
そこで今回は、不動産売却によって発生する譲渡所得税と節税する方法についてご紹介します。
譲渡所得税は不動産の売却によって生じた利益に対して課税される所得税です。
この利益とは、不動産の売却価格から経費を差し引いた金額を指します。
経費が売却価格を上回る場合は利益が発生しないため、課税の対象となりません。
一方で、経費が少なく売却価格が高い場合には利益も増え、それに伴って課税額も増加します。
このような譲渡所得税の税率は、所有期間に応じて短期と長期の区分があります。
不動産の所有期間が5年以下である場合と5年を超える場合で、税率が大きく異なります。
譲渡所得税の短期譲渡所得税率の場合は30パーセント、長期譲渡所得税率は15パーセントです。
これらの税率は、不動産の取得日の翌日から売却した年の1月1日までの所有期間に基づいて適用されます。
譲渡所得税は、確定申告の際に申告し納税する必要があるため注意しましょう。
譲渡所得税の節税方法の一つとして、特別控除額を活用する方法があります。
ここでは特に住居用不動産を売却する場合に押さえておきたい2つの特別控除額をご紹介します。
住居用不動産を売却した場合、最大で3000万円の特別控除を受けられます。
利益が3000万円以下で、且つ以下の条件を満たしている場合は譲渡所得税が発生しません。
・売却した不動産が自己の住居であること
・売却相手が親子や夫婦でなく、自分がオーナーの会社への譲渡でもないこと
・売却年の前年および前々年に、この3000万円の特別控除を利用していないこと
・マイホームの買換え特例など他の特例制度を併用していないこと
上記の条件を満たすことが必要です。
相続した空き家を売却する時に以下の最低限の条件を満たしている場合には、最大で3000万円の特別控除を受けられます。
・建てられたのが昭和56年5月31日以前であり、耐震性を備えていること
・相続後、空き家のままであり、3年以内に売却されること
・被相続人が1人暮らしであったこと
・マンションは対象外であり、不動産の売却金額が1億円以下であること
・自宅の売却を検討している場合には、上記の2つの点を最低限押さえておくことが重要です。
これらの特別控除額を上手に活用することで譲渡所得税を節約できるため、確認しておきましょう。
不動産売却で課せられる税金は譲渡所得税が多くの割合を占めます。
そのため、譲渡所得税の節税方法として特別控除を利用することをおすすめします。
当社は千葉市・市原市周辺で不動産売却に対応するため、お気軽にご相談ください。
このような場合は節税について検討すると良いかもしれません。
不動産売却にはいくつかの税金が必要です。
その中でも、最も負担の大きい税金は譲渡所得税です。
そこで今回は、不動産売却によって発生する譲渡所得税と節税する方法についてご紹介します。
□不動産売却によって発生する譲渡所得税とは?
譲渡所得税は不動産の売却によって生じた利益に対して課税される所得税です。
この利益とは、不動産の売却価格から経費を差し引いた金額を指します。
経費が売却価格を上回る場合は利益が発生しないため、課税の対象となりません。
一方で、経費が少なく売却価格が高い場合には利益も増え、それに伴って課税額も増加します。
このような譲渡所得税の税率は、所有期間に応じて短期と長期の区分があります。
不動産の所有期間が5年以下である場合と5年を超える場合で、税率が大きく異なります。
譲渡所得税の短期譲渡所得税率の場合は30パーセント、長期譲渡所得税率は15パーセントです。
これらの税率は、不動産の取得日の翌日から売却した年の1月1日までの所有期間に基づいて適用されます。
譲渡所得税は、確定申告の際に申告し納税する必要があるため注意しましょう。
□譲渡所得税の節税方法とは?
譲渡所得税の節税方法の一つとして、特別控除額を活用する方法があります。
ここでは特に住居用不動産を売却する場合に押さえておきたい2つの特別控除額をご紹介します。
*住居用不動産の売却における特別控除額
住居用不動産を売却した場合、最大で3000万円の特別控除を受けられます。
利益が3000万円以下で、且つ以下の条件を満たしている場合は譲渡所得税が発生しません。
・売却した不動産が自己の住居であること
・売却相手が親子や夫婦でなく、自分がオーナーの会社への譲渡でもないこと
・売却年の前年および前々年に、この3000万円の特別控除を利用していないこと
・マイホームの買換え特例など他の特例制度を併用していないこと
上記の条件を満たすことが必要です。
*相続した空き家の売却における特別控除額
相続した空き家を売却する時に以下の最低限の条件を満たしている場合には、最大で3000万円の特別控除を受けられます。
・建てられたのが昭和56年5月31日以前であり、耐震性を備えていること
・相続後、空き家のままであり、3年以内に売却されること
・被相続人が1人暮らしであったこと
・マンションは対象外であり、不動産の売却金額が1億円以下であること
・自宅の売却を検討している場合には、上記の2つの点を最低限押さえておくことが重要です。
これらの特別控除額を上手に活用することで譲渡所得税を節約できるため、確認しておきましょう。
□まとめ
不動産売却で課せられる税金は譲渡所得税が多くの割合を占めます。
そのため、譲渡所得税の節税方法として特別控除を利用することをおすすめします。
当社は千葉市・市原市周辺で不動産売却に対応するため、お気軽にご相談ください。
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