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印紙税とは?不動産売却する時に課せられる印紙代について紹介します!

不動産売却時に課せられる印紙税がかかる理由についてご存知でしょうか。
印紙税は、取引の透明性を高めるために必要です。
そんな印紙税はどれくらいかかるのでしょうか。
そこで今回は不動産を売却する時に必要な印紙税と、不動産売却時に課される印紙代について紹介します。

 

□不動産を売却する時に必要な印紙税とは?


*印紙税とは


商業取引において必要とされる文書に対して課税されるのが印紙税です。
具体例としては契約書、手形、株券、保険証券、領収書などが該当します。
印紙税は、文書の種類によって課税に該当しない金額や課税額が異なります。

印紙税の納税は、決められた税額を文書に貼付することで行われます。
収入印紙は、郵便局や法務局、印紙売り場で購入することが可能です。
コンビニでも購入可能ですが、200円程度のものしか置かれていない場合があるため、郵便局や法務局、印紙売り場で必要な額の収入印紙を購入することをおすすめします。

 

*印紙税がかかる理由とは


商業取引に関連する文書に印紙税が課税される理由には、2つの要素があります。

 

1.取引を公平にするため


商業取引において文書が作成される際には、何らかの利益が発生します。
そのため、その利益に対して一定の負担を課すことで公平な商業取引を促進できます。

 

2.取引の安全性を高めるため


文書が作成されることで取引内容が明確になり、取引の安定性が高められます。
また、信用の裏付けとしての軽度の負担として印紙税が求められているということもあります。

 

□不動産売却時に課される印紙代はどれくらいか?


不動産売却においても、契約書や領収書などの課税文書に課せられる印紙代について紹介します。

不動産を売却する際には、売却代金が高くなるほど印紙税が増額されます。
そのため、印紙税は不動産売却代金がいくらになるかによって異なり、売却代金に応じた一定額が必要です。

売却代金が100万円以下の場合は500円、500万円以下の場合は1000円、1000万円以下の場合は5000円、5000万円以下の場合は10000円、1億円以下の場合は30000円が必要とされます。

不動産の売却代金は、その不動産によって異なります。
例えば、一般的な庭付きマイホームの場合は老朽化が進んでいない限り1000万円から5000万円程度で売却されることが多いため、必要な印紙代は1万円となります。

 

□まとめ


印紙税は公平な不動産売買が推進され、取引の透明性が高まることが期待されます。
そして、不動産売却時には契約書や領収書などの課税文書に課せられます。
そんな印紙代は、不動産の売却代金によって異なります。
当社は千葉市・市原市周辺で不動産売買に対応するので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。
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