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登記費用はどれくらい?不動産売却する時に必要な登記について紹介します!

不動産売却する時に必要な登記はご存知でしょうか。
登記は権利を証明することが可能なだけでなく、他にも様々なメリットがあります。
登記によってどんなメリットがあるのでしょうか。
また、不動産売却にかかる登記費用について知っておきたいですよね。
そこで今回は、不動産売却時に必要な登記と登記費用について紹介します。

□不動産売却時に必要な登記とは?


不動産を売却する際には、以下の2種類の登記が必要です。

1.表示の登記(表題部登記)

表示の登記は、土地や建物を登記する手続きです。
登記簿には、所在や地番、地目、地積、建物については所在や家屋番号、種類、構造、床面積等などが記載されており物理的状況が記録されています。

2.権利の登記(権利部登記)

権利の登記とは、土地や建物に関する所有権以外を登記する手続きのことです。
具体的には、担保権や抵当権、賃貸借権などの権利を登記することが可能です。
この権利を登記することで、売主が権利を譲渡するための手続きが容易になる他、購入者も物件の権利関係を把握しやすくなります。

*登記することで得られるメリット


登記を行うメリットは、第三者に不動産の所有者を証明できることです。
所有者を証明することで、所有者以外が勝手に不動産を売却するといったことを防げます。
そのため、取引の安全性を図るために所有者を第三者に証明する必要があります。

□不動産売却にかかる登記費用はどれくらい?


一般的な不動産売却では登記費用の中でも抵当権抹消登記にかかる費用が必要です。

抵当権抹消登記にかかる費用の相場は、一般的に13000円から23000円とされています。
住宅ローンを組む際には、土地と建物に抵当権が設定されるため、1つの不動産には土地と建物それぞれに1000円の登録免許税が加算されます。
そのため、土地の登記が2つに分かれた上に、建物がある場合は合計で3000円が必要です。

また、登録免許税に加えて、登記事項証明書の発行に1200円がかかります。
手続きに関わる司法書士の報酬相場は1万円から2万円程度であるとされています。

このように、各費用を考慮して算出された抵当権抹消登記にかかる費用相場は13000円から23000円になっています。

□まとめ


不動産を売却する際には、表示の登記と権利の登記の2つの登記が必要です。
登記を適切に行うことで、売主と購入者双方の安全な取引が実現できるでしょう。
不動産売却にかかる登記費用は13000円から23000円です。
当社は千葉市・市原市周辺で不動産売買に対応するのでお気軽にご相談ください。
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